やむを得ない事情

「やむを得ない事情」の法的定義と重要性

こども性暴力防止法(日本版DBS)における犯罪事実確認は、原則として従事開始前に完了する必要があります。しかし、例外的に従事開始後の確認が認められるいとま特例(法第26条第2項)を適用するためには、「急な欠員その他のやむを得ない事情」が必要です。

この「やむを得ない事情」の定義は極めて厳格であり、事業者の責めに帰すことのできない事情に限定されます。事業者は特例を適用する際、「なぜ事前確認ができなかったのか」を説明できるよう、客観的な文書や記録の保存が義務付けられています。

  • タグ項目: やむを得ない事情、いとま特例の適用要件
  • 根拠となる目次/論点: 犯罪事実確認の特例(やむを得ない事情)

期限が「3ヶ月」となる「やむを得ない事情」

多くの通常ケースで適用される3ヶ月期限は、事業の予見不可能性や突発的な事象に対応するために設けられています。以下のようなケースが典型例です。

  • 急な欠員・新規採用: 予見不可能な欠員が発生し、短期間で職員を採用して業務に従事させる必要がある場合。
  • 人事異動・契約手続の遅延: 国や自治体の予算編成上の制約により、異動や労働者派遣契約の締結が従事開始直前となり、事業者の責任ではない遅延が生じた場合。

  • タグ項目: 犯罪事実確認の期限、3ヶ月の適用事例
  • 根拠となる目次/論点: いとま特例の適用条件と通常ケース

期限が「最長6ヶ月」となる「やむを得ない事情」

特例期限が最長6ヶ月に延長されるのは、事業継続に著しい支障を来すリスクが高い、次の限定的な2つの基準に該当する場合です。

  1. 組織変更等による延長: 新設合併、事業承継などにより多数の従事者を承継し、短期間で事務処理が集中するケース。この場合、組織変更の事実を証する契約書や組織図変更の記録を保存する必要があります。
  2. 国側の交付遅延による延長: 事業者が従事開始までに十分余裕をもって交付申請を行ったにもかかわらず、国からの交付が間に合わない場合。日本国籍者で1ヶ月、外国籍者で2ヶ月など標準処理期間を超過した場合が該当します。

これらの延長を適用する際、事業者は申請記録・交付申請書・通知文書などの保存を行い、遅延が自社の責任ではないことを立証する必要があります。

  • タグ項目: 3ヶ月/6ヶ月の期限設定、認定等の取消し
  • 根拠となる目次/論点: 期限超過によるリスク(法第32条第1項第3号)

特例適用期間中に義務付けられる安全確保措置

「やむを得ない事情」により特例が適用されている期間中、犯罪事実確認が未完了の従事者は特定性犯罪事実該当者とみなされる状態にあります。このため、事業者は児童の安全確保を最優先に、必要な防止措置を講じなければなりません。

  • 児童と一対一にならない体制を確保する。
  • 研修・補助業務を中心とした配置を行い、直接指導を制限する。
  • 巡回や声掛けなど、複数名での監視・サポートを徹底する。

これらの措置は、法で義務付けられている防止措置(法第6条)の一部であり、児童対象性暴力等対処規程に具体的な運用方針として明記することが求められます。

  • タグ項目: 必要な措置(いとま特例)、特定性犯罪事実該当者とみなす措置
  • 根拠となる目次/論点: 児童対象性暴力等を防止するための措置

まとめ:いとま特例の適用は「記録管理」と「安全措置」が鍵

いとま特例は、あくまで「例外」であり、適用には厳格な要件と期限管理が求められます。事業者は、やむを得ない事情の記録を適正に保存し、特例期間中も児童の安全を確保するための組織的措置を講じることで、認定取消しリスクを回避することができます。

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