特定性犯罪事実該当者

制度概要

こども性暴力防止法における「いとま特例」とは

こども性暴力防止法(以下「法」)では、児童等に対して教育・保育等の役務を提供する学校設置者や認定事業者に、対象業務従事者(教員等・教育保育従事者)の犯罪事実確認(以下「確認」)を義務付けています。しかし、急な欠員ややむを得ない事情がある場合...
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こども性暴力防止法における防止措置と労働法制上の留意点

防止措置義務の根拠こども性暴力防止法では、学校設置者や認定事業者に対して、児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認めるとき」には、その従事者を対象業務に従事させないこと、その他必要な防止措置を講じることが義務付けられています(法第6条、...
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行政書士が解説|日本版DBS(こども性暴力防止法)における「犯罪事実確認」業務フロー

日本版DBS(こども性暴力防止法)の中核である「犯罪事実確認」の業務フローを解説します。これは、子どもを性暴力のリスクから守るために導入される重要な仕組みであり、事業者にとっても無視できない不可欠の法的手続きです。制度の目的と重要性日本版D...