犯罪事実確認

日本版DBS

DBSデジタル運用における「閲覧原則」と事業者の義務

犯歴情報管理のパラダイムシフトこども性暴力防止法(法)に基づく犯罪事実確認は、対象業務従事者の特定性犯罪の経歴を照会するものであり、その結果を記した犯罪事実確認書(確認書)は、極めて機微性の高い個人情報を含みます。確認書の管理において、法が...
制度概要

【日本版DBS 】事業者の年次報告義務と義務違反時に公表される具体的な情報

制度の土台: こども性暴力防止法は、犯罪事実確認実施者等(学校設置者等)および認定事業者等に対し、安全確保措置の確実な実施を担保するため、国(こども家庭庁)による監督を定めています。監督の端緒: 監督は、事業者が国に行う定期報告をきっかけと...
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【日本版DBS】 児童相談所を例に「教員等」の定義を解説

児童相談所(児相)は、こども性暴力防止法において「学校設置者等」に分類される義務対象事業です。児相における「教員等」とは、所長や従業者のうち児童の指導または一時保護に関する業務を行う者として法律上定義されています。これにより、児童の保護や指...
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【日本版DBS】 現職者犯罪事実確認の分散計画

こども性暴力防止法に基づき、学校設置者等は施行時点で既に業務に従事している現職者について、施行日から3年以内に犯罪事実確認を完了させる義務があります。例えば施行日が令和8年12月25日であれば、確認完了期限は令和11年12月24日です。しか...
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日本版DBS(こども性暴力防止法):特定性犯罪における都道府県条例の対象範囲

こども性暴力防止法において、特定性犯罪(法第2条第7項)には、刑法等の法律で定められる罪に加え、都道府県の条例で定められる罪(法第2条第7項第6号)が含まれます。この条例で定める罪として政令で定められるものの範囲は、以下の四つの行為のいずれ...
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日本版DBS(こども性暴力防止法):同一事業者内で義務対象事業と認定対象事業に従事する職員の整理について

日本版DBS(こども性暴力防止法)の施行により、学校や保育所など複数の事業を一体的に運営する事業者は、従事者の整理が重要な課題となっています。特に、義務対象事業(教員等)と認定対象事業(教育保育等従事者)の両方に従事する職員をどのように扱う...
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児童性暴力被害の実態と日本版DBS(こども性暴力防止法)における安全確保措置の重要性

内閣府委託の「若年層の性暴力被害の実態に関するオンラインアンケート及びヒアリング結果報告書」によると、若年層に対する性暴力の加害者として、「通っていた学校・大学の関係者(教職員、先輩、同級生、クラブ活動の指導者など)」が**36.0%**を...
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認定対象事業者向け:日本版DBS(こども性暴力防止法)対応の準備と実務ポイント

児童福祉法に基づく事業を行う民間教育保育等事業者は、2026年施行予定の日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定申請を行う場合、次のような対応を求められます。本記事では、認定対象事業者が行うべき準備や日常的な義務を、時系列と分野ごとに整理し...
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保護者の皆様へ-日本版DBS(こども性暴力防止法)における安全確保措置の義務

「児童対象性暴力等の防止等をするための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)は、子どもへの性暴力を防ぐことを目的に制定されました。児童等への性暴力は、子どもの権利を大きく侵害し、生涯にわたる心身の発達に深刻な影響を与える可能性があり...
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こども性暴力防止法における特定性犯罪の要件と犯罪事実確認の基準

こども性暴力防止法では、児童等に関わる従事者の犯罪事実確認が義務付けられており、その対象となるのが「特定性犯罪」です。本記事では、特定性犯罪の法的要件および犯罪事実確認の判断基準について整理します。特定性犯罪とは特定性犯罪(法第2条第7項)...