日本版DBSの対象事業とは
日本版DBS(こども性暴力防止法)が安全確保措置の実施を求める対象事業は、その法的義務の有無により、大きく学校設置者等と民間教育保育等事業者の二つに分類されます。法は、従事者が児童等に指導を行う場で優越的立場に立ち、継続的に密接な人間関係を持ち、保護者等の監視が届かない状況下で教育・保育等を行う事業について、性暴力の発生に特別な注意を払う必要があるとしています。
1. 学校設置者等(義務対象事業者)
学校設置者等とは、法律に基づく認可等を受けている事業者を指し、法に基づく安全確保措置の実施が義務付けられています。
主な対象事業の分類:
- 学校教育法関係:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校(高等課程)など。
- 認定こども園関係:幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園など。
- 児童福祉法関係:児童相談所、保育所、児童館、児童養護施設、乳児院、指定障害児入所施設、指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、家庭的保育事業(小規模保育事業、居宅訪問型保育事業など)など。
2. 民間教育保育等事業者(認定対象事業者)
民間教育保育等事業者とは、学校設置者等以外の事業者で、児童福祉法上の届出事業や、法律上明確な定義のない分野(学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール等)を指します。
これらの事業者は、学校設置者等と同等の措置を実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣の認定を受けることで、法に基づく義務が課される認定事業者等となります。
主な対象事業の分類:
- 教育関係:専修学校(一般課程)、各種学校における児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育を行う事業、民間教育事業(後述)。
- 児童福祉関係:指定障害児通所支援事業以外の児童発達支援事業、放課後児童健全育成事業、認可外保育事業、一時預かり事業など。
- 障害福祉サービス関係:指定障害福祉サービス事業のうち、障害児に対する居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援を行うもの。
3. 認定対象の核心:民間教育事業の5つの要件
法律上明確な定義のない学習塾、スポーツクラブ、ダンススクールなどが「民間教育事業」(法第2条第5項第3号)として認められるためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 概要 | 根拠となる要件 |
|---|---|---|
| ① 技芸又は知識の教授 | 児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業であること(内容は問わない)。 | 法第2条第5項第3号 |
| ② 継続性(6ヶ月以上) | 当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が6ヶ月以上であること。継続性(反復継続が見込まれること)の観点から設けられています。 | 政令規定 |
| ③ 対面指導 | 児童等に対して対面による指導を行うものであること(オンラインのみの事業は対象外)。 | 施行令 |
| ④ 場所の限定 | 事業者が用意する場所(事業所、オフィス、公民館の個室等、ただし児童等の自宅を除く)において指導を行うものであること。 | 施行令 |
| ⑤ 人数(3人以上) | 技芸又は知識の教授を行う者の人数が、政令で定める3人以上であること。この人数には、派遣労働者やボランティアなど、雇用の有無・形態を問わず、実態として教授に従事している者が含まれます。 | 政令 |