5年再確認義務

日本版DBS

【日本版DBS】 犯罪事実確認体制の構築と責任者選任義務

民間教育保育等事業者が日本版DBSの認定を受けるためには、学校設置者等が講ずべき安全確保措置と同等の措置を実施する体制が整備されていることが前提となります(法第20条第1項)。その中でも特に重要な要件の一つが、犯罪事実確認を適切に実施するた...
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保護者の皆様へ-日本版DBS(こども性暴力防止法)における安全確保措置の義務

「児童対象性暴力等の防止等をするための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)は、子どもへの性暴力を防ぐことを目的に制定されました。児童等への性暴力は、子どもの権利を大きく侵害し、生涯にわたる心身の発達に深刻な影響を与える可能性があり...
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義務対象事業者におけるGビズID登録から帳簿管理までの手続きガイド

令和8年12月25日施行予定の「こども性暴力防止法」により、学校設置者等は、犯罪事実確認や情報管理の義務を負います。本記事では、GビズID取得から毎年の帳簿管理、定期報告までの一連の手続きを時系列に沿って整理します。法施行前:システムアカウ...
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認定対象事業所におけるこども性暴力防止法手続き

令和8年12月25日の法律施行後、民間教育保育等事業者(認定対象事業所)は、内閣総理大臣(こども家庭庁)の認定を受けることで、犯罪事実確認を含む各種措置の義務対象となります。本記事では、認定取得から日常業務までの手続きを時系列に沿って整理し...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)|犯罪事実確認の手続きとフロー

対象業務従事者(教員や教育・保育従事者)が、特定性犯罪歴の有無を確認される「犯罪事実確認」は、児童等への安全確保を目的とする重要な手続きです。本手続は、対象事業者、申請従事者、こども家庭庁、法務省(検察庁)が関与する多段階のプロセスで実施さ...
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こども性暴力防止法における犯罪事実確認の期限と特例措置

こども性暴力防止法では、学校や認定事業者等において、児童等に関わる従事者の犯罪事実確認が義務付けられています。本記事では、確認期限や特例措置、離職時の記録管理について整理して解説します。犯罪事実確認の基本期限対象事業者は、従事者が児童対象業...
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【熊本の行政書士が解説】日本版DBS(こども性暴力防止法)の「認定の基準・共同認定・認定の手続き」とは?

2026年12月の本格運用開始に向け、日本版DBS(こども性暴力防止法)では、教育・保育事業者に対する認定制度が導入されます。本制度は、児童の安全確保を目的とした包括的な管理体制の構築を事業者に求めるものです。行政書士として、制度対応のポイ...
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【熊本の行政書士が解説】日本版DBS(こども性暴力防止法)における「犯罪事実確認の期限」と「いとま特例」

ポイント3行まとめ日本版DBSでは、子どもと接する職員について性犯罪歴の確認が義務化学校設置者は準備必須、民間事業者は認定制で任意確認が間に合わない場合は「いとま特例」による暫定措置あり犯罪事実確認とは?「犯罪事実確認」とは、子どもと接する...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)とは?行政書士が解説する制度概要と事業者の準備ポイント

近年、教育現場での性犯罪事件が社会問題となる中、子どもの安全を守るための新たな制度「日本版DBS(こども性暴力防止法)」の導入が決定されました。この制度は2026年12月25日の本格施行を予定しており、教育・保育関連事業者の皆様にとって、今...