雇用管理上の措置

FAQ

従事者が戸籍提出拒否!日本版DBSのいとま特例期限管理とリスク回避完全ガイド

いとま特例と犯罪事実確認の重要性日本版DBS(こども性暴力防止法)におけるいとま特例(法第26条第2項)は、従事開始前に完了すべき犯罪事実確認を、やむを得ない事情がある場合に限り、従事開始後に政令で定める期間内に行うことを認める例外措置です...
日本版DBS

【日本版DBS】認定申請の実務:処理期間と申請に必要な情報

民間教育保育等事業者(学習塾、スポーツクラブなど)は、学校設置者等と同等の安全確保措置を実施している体制を整備していることを内閣総理大臣に認定してもらう必要があります。この認定は、児童を守るための犯罪歴確認や安全確保措置を適切に行う事業運営...
日本版DBS

【日本版DBS】事業者に求められる事前同意と就業規則の法的整備

認定基準としての体制整備民間教育保育等事業者が認定を受けるためには、犯罪事実確認(DBS)を適切に実施するための体制が整備されていることが内閣府令で定める基準の一つ。リスクへの対応犯罪事実確認は、従事者本人による戸籍等の提出手続きを必須とす...
制度概要

児童性暴力被害の実態と日本版DBS(こども性暴力防止法)における安全確保措置の重要性

内閣府委託の「若年層の性暴力被害の実態に関するオンラインアンケート及びヒアリング結果報告書」によると、若年層に対する性暴力の加害者として、「通っていた学校・大学の関係者(教職員、先輩、同級生、クラブ活動の指導者など)」が**36.0%**を...
日本版DBS

児童対象性暴力防止のための安全確保措置

こども性暴力防止法は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えることに鑑み、絶対に防がなければならないという理念に基づき成立しました学校設置者等(義務)および認定を受けた民間教育保育等事業...
制度概要

なぜ「こども性暴力防止法」は詳細な準備を求めるのか

こども性暴力防止法は、児童の権利を著しく侵害する性暴力から子どもを守るために制定された法律です。本制度は、社会全体で子どもの安全を確保するという公共的責任を法的に具現化したものであり、教育・保育に関わるすべての事業者に一定の準備と体制整備を...
日本版DBS

こども性暴力防止法における防止措置と労働法制上の留意点

防止措置義務の根拠こども性暴力防止法では、学校設置者や認定事業者に対して、児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認めるとき」には、その従事者を対象業務に従事させないこと、その他必要な防止措置を講じることが義務付けられています(法第6条、...
日本版DBS

日本版DBS(こども性暴力防止法)における安全確保措置と関連する労働法制上の留意点

事業者が知っておくべき実務対応のポイント日本版DBS(こども性暴力防止法)は、教育・保育に関わる事業者に対し、犯罪事実確認に基づく安全確保措置の実施を義務付けています。今回解説する「防止措置」の運用にあたっては労働法制との整合性に十分な配慮...