防止措置

FAQ

【DBS法 実務徹底】特定性犯罪事実該当者と「みなす」措置:いとま特例適用期間の厳格な運用体制

法的義務としての「必要な措置」と事業者責任いとま特例(法第4条第2項、第26条第2項)が適用される場合、犯罪事実確認が完了するまでの間、当該従事者は特定性犯罪事実該当者とみなされます。この状態では、性犯罪の再犯リスクが不明であることを踏まえ...
FAQ

【日本版DBS】いとま特例を適用できる「やむを得ない事情」を徹底解説:新規採用から組織再編まで、適用が認められる10の具体的事由

原則と特例の境界線こども性暴力防止法における犯罪事実確認の原則は、従事者が業務に従事する前に確認を完了することです。しかし、実務上は短期間での人員確保や組織変更などの事情により、従事開始までに確認が間に合わない場合があります。このような場合...
FAQ

【日本版DBS深掘り】いとま特例適用時の「3か月期限」を遵守するための実務対策 — 6か月への延長条件と遵守すべき安全措置

急務と安全のバランスこども性暴力防止法において、犯罪事実の確認は**原則として「業務に従事する前」に行うことが求められています。しかし、現場では突発的な欠員や事業所間の人事異動などにより、事前確認が間に合わない場合があり得ます。そのような場...
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従事者が戸籍提出拒否!日本版DBSのいとま特例期限管理とリスク回避完全ガイド

いとま特例と犯罪事実確認の重要性日本版DBS(こども性暴力防止法)におけるいとま特例(法第26条第2項)は、従事開始前に完了すべき犯罪事実確認を、やむを得ない事情がある場合に限り、従事開始後に政令で定める期間内に行うことを認める例外措置です...
日本版DBS

日本版DBS(こども性暴力防止法)特定性犯罪事実関連情報の厳格管理義務と「準じる」の意味

公的記録だけでは不十分な情報管理こども性暴力防止法(日本版DBS)では、事業者が法務省の照会結果である「犯罪事実確認記録等」を厳格に管理することが義務付けられています。しかし、児童対象の性暴力防止措置を実効的に実施するためには、単に公的記録...
制度概要

児童性暴力被害の実態と日本版DBS(こども性暴力防止法)における安全確保措置の重要性

内閣府委託の「若年層の性暴力被害の実態に関するオンラインアンケート及びヒアリング結果報告書」によると、若年層に対する性暴力の加害者として、「通っていた学校・大学の関係者(教職員、先輩、同級生、クラブ活動の指導者など)」が**36.0%**を...
制度概要

こども性暴力防止法における特定性犯罪の要件と犯罪事実確認の基準

こども性暴力防止法では、児童等に関わる従事者の犯罪事実確認が義務付けられており、その対象となるのが「特定性犯罪」です。本記事では、特定性犯罪の法的要件および犯罪事実確認の判断基準について整理します。特定性犯罪とは特定性犯罪(法第2条第7項)...
日本版DBS

児童対象性暴力防止のための安全確保措置

こども性暴力防止法は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えることに鑑み、絶対に防がなければならないという理念に基づき成立しました学校設置者等(義務)および認定を受けた民間教育保育等事業...
制度概要

認定対象事業所におけるこども性暴力防止法手続き

令和8年12月25日の法律施行後、民間教育保育等事業者(認定対象事業所)は、内閣総理大臣(こども家庭庁)の認定を受けることで、犯罪事実確認を含む各種措置の義務対象となります。本記事では、認定取得から日常業務までの手続きを時系列に沿って整理し...
日本版DBS

こども性暴力防止法における防止措置と労働法制上の留意点

防止措置義務の根拠こども性暴力防止法では、学校設置者や認定事業者に対して、児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認めるとき」には、その従事者を対象業務に従事させないこと、その他必要な防止措置を講じることが義務付けられています(法第6条、...