FAQ 【DBS法 実務徹底】特定性犯罪事実該当者と「みなす」措置:いとま特例適用期間の厳格な運用体制
法的義務としての「必要な措置」と事業者責任いとま特例(法第4条第2項、第26条第2項)が適用される場合、犯罪事実確認が完了するまでの間、当該従事者は特定性犯罪事実該当者とみなされます。この状態では、性犯罪の再犯リスクが不明であることを踏まえ...
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制度概要
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