認定等

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認定対象事業者向け:日本版DBS(こども性暴力防止法)対応の準備と実務ポイント

児童福祉法に基づく事業を行う民間教育保育等事業者は、2026年施行予定の日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定申請を行う場合、次のような対応を求められます。本記事では、認定対象事業者が行うべき準備や日常的な義務を、時系列と分野ごとに整理し...
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なぜ「こども性暴力防止法」は詳細な準備を求めるのか

こども性暴力防止法は、児童の権利を著しく侵害する性暴力から子どもを守るために制定された法律です。本制度は、社会全体で子どもの安全を確保するという公共的責任を法的に具現化したものであり、教育・保育に関わるすべての事業者に一定の準備と体制整備を...
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認定対象事業所におけるこども性暴力防止法手続き

令和8年12月25日の法律施行後、民間教育保育等事業者(認定対象事業所)は、内閣総理大臣(こども家庭庁)の認定を受けることで、犯罪事実確認を含む各種措置の義務対象となります。本記事では、認定取得から日常業務までの手続きを時系列に沿って整理し...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)|犯罪事実確認の手続きとフロー

対象業務従事者(教員や教育・保育従事者)が、特定性犯罪歴の有無を確認される「犯罪事実確認」は、児童等への安全確保を目的とする重要な手続きです。本手続は、対象事業者、申請従事者、こども家庭庁、法務省(検察庁)が関与する多段階のプロセスで実施さ...
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こども性暴力防止法における「いとま特例」とは

こども性暴力防止法(以下「法」)では、児童等に対して教育・保育等の役務を提供する学校設置者や認定事業者に、対象業務従事者(教員等・教育保育従事者)の犯罪事実確認(以下「確認」)を義務付けています。しかし、急な欠員ややむを得ない事情がある場合...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)における民間教育保育等事業者の認定基準

日本版DBS(こども性暴力防止法)では、民間教育保育等事業者が内閣総理大臣(こども家庭庁)の認定を受ける制度が導入されます。認定は、学校設置者に求められる安全確保措置と同等の体制が事業者に備わっていることを確認するものです。中間とりまとめ案...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)対象事業の範囲について

日本版DBS(こども性暴力防止法)における対象事業は、大きく分けて 「学校設置者等」 と 「民間教育保育等事業者」 の2つのカテゴリーに整理されています。それぞれの立場によって、義務として法に基づき対応が求められるのか、それとも認定を受けて...