認定等の取消し

FAQ

【DBS法 実務徹底】特定性犯罪事実該当者と「みなす」措置:いとま特例適用期間の厳格な運用体制

法的義務としての「必要な措置」と事業者責任いとま特例(法第4条第2項、第26条第2項)が適用される場合、犯罪事実確認が完了するまでの間、当該従事者は特定性犯罪事実該当者とみなされます。この状態では、性犯罪の再犯リスクが不明であることを踏まえ...
FAQ

いとま特例の期限管理ガイド:3ヶ月と6ヶ月の境界線と証拠保全の実務

いとま特例の期限管理が認定の命運を分けるいとま特例(法第26条第2項)は、従事開始前に完了すべき犯罪事実確認を、やむを得ない事情がある場合に限り、従事開始後に行うことを認める例外措置です。この特例における確認期限は、原則「3ヶ月」であり、特...
FAQ

従事者が戸籍提出拒否!日本版DBSのいとま特例期限管理とリスク回避完全ガイド

いとま特例と犯罪事実確認の重要性日本版DBS(こども性暴力防止法)におけるいとま特例(法第26条第2項)は、従事開始前に完了すべき犯罪事実確認を、やむを得ない事情がある場合に限り、従事開始後に政令で定める期間内に行うことを認める例外措置です...
日本版DBS

【日本版DBS認定基準解説】民間事業者に「情報管理者を含む2名以上の従事者」が必須な理由

認定要件としての組織体制の重要性こども性暴力防止法(日本版DBS)に基づき、民間教育保育等事業者(学習塾、スポーツクラブなど)が犯罪事実確認を実施するためには、内閣総理大臣(こども家庭庁)の認定を受ける必要があります。認定の要件には、犯歴情...
制度概要

いとま特例のリスクと対応策|日本版DBSで事業者が知るべき従事者管理ルール

いとま特例の重要性と適用要件いとま特例(法第26条第2項)は、やむを得ない事情により従事開始までに犯罪事実確認を行う時間的余裕がない場合、従事開始後3ヶ月または6ヶ月以内に確認を行うことを認める特例措置です。特例適用期間中、当該従事者は特定...
制度概要

【日本版DBS 】認定マークの正しい使い方:表示できるものと撤去義務の重要性

認定マークは、内閣総理大臣が定める表示であり、認定等を受けた民間教育保育等事業者が広告や案内文などに付すことができます。このマークの目的は以下の通りです。事業者の判別容易化:保護者や児童等が、事業者が認定を受けたか否かを簡単に確認できる。認...
制度概要

【日本版DBS】認定事業者が注意すべき、事業種変更時の手続きと理由

こども性暴力防止法(法第19条第1項)に基づく内閣総理大臣の認定は、事業そのものに対して行われます。認定申請時には、事業者が営む事業が、法第2条第5項に掲げるどの「民間教育保育等事業」に該当するかを明記する必要があります。例としては以下のよ...
制度概要

【日本版DBS 】事業者の年次報告義務と義務違反時に公表される具体的な情報

制度の土台: こども性暴力防止法は、犯罪事実確認実施者等(学校設置者等)および認定事業者等に対し、安全確保措置の確実な実施を担保するため、国(こども家庭庁)による監督を定めています。監督の端緒: 監督は、事業者が国に行う定期報告をきっかけと...
制度概要

認定対象事業者向け:日本版DBS(こども性暴力防止法)対応の準備と実務ポイント

児童福祉法に基づく事業を行う民間教育保育等事業者は、2026年施行予定の日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定申請を行う場合、次のような対応を求められます。本記事では、認定対象事業者が行うべき準備や日常的な義務を、時系列と分野ごとに整理し...
制度概要

なぜ「こども性暴力防止法」は詳細な準備を求めるのか

こども性暴力防止法は、児童の権利を著しく侵害する性暴力から子どもを守るために制定された法律です。本制度は、社会全体で子どもの安全を確保するという公共的責任を法的に具現化したものであり、教育・保育に関わるすべての事業者に一定の準備と体制整備を...