認定等

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【日本版DBS 】認定マークの正しい使い方:表示できるものと撤去義務の重要性

認定マークは、内閣総理大臣が定める表示であり、認定等を受けた民間教育保育等事業者が広告や案内文などに付すことができます。このマークの目的は以下の通りです。事業者の判別容易化:保護者や児童等が、事業者が認定を受けたか否かを簡単に確認できる。認...
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【日本版DBS】認定事業者が注意すべき、事業種変更時の手続きと理由

こども性暴力防止法(法第19条第1項)に基づく内閣総理大臣の認定は、事業そのものに対して行われます。認定申請時には、事業者が営む事業が、法第2条第5項に掲げるどの「民間教育保育等事業」に該当するかを明記する必要があります。例としては以下のよ...
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日本版DBSとフランチャイズ運営における認定情報の透明性

こども家庭庁は、民間教育保育等事業者の基本的な情報を公表することにより、保護者等が正確な情報を把握し、サービス選択に活かせるようにしています。また、制度全体の信頼性を高めることも目的です。本記事では、特にフランチャイズ方式で運営される事業に...
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【日本版DBS】認定対象事業者の境界線:専修学校・各種学校の適用範囲解説

こども性暴力防止法(以下「法」)では、児童等を対象とした教育事業を内閣総理大臣の認定対象としています(法第2条第5項第1号)。特に専修学校(一般課程)や各種学校の場合、自らの事業がこの定義に該当するかを正確に把握することが不可欠です。認定を...
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【日本版DBS 】民間教育事業の対象範囲:場所の「支配性・閉鎖性」基準とは?

こども性暴力防止法(以下「法」)では、民間教育事業を認定対象とする際に「場所」に関する要件を設けています。学習塾やスポーツクラブ、ダンススクールなど、法律上明確な定義がない事業について、事業者が管理する場所が児童等に対する支配性・閉鎖性を有...
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日本版DBS(こども性暴力防止法):同一事業者内で義務対象事業と認定対象事業に従事する職員の整理について

日本版DBS(こども性暴力防止法)の施行により、学校や保育所など複数の事業を一体的に運営する事業者は、従事者の整理が重要な課題となっています。特に、義務対象事業(教員等)と認定対象事業(教育保育等従事者)の両方に従事する職員をどのように扱う...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)に基づく保育事業の認定要件:ベビーシッターサイト運営者と障害児支援事業者編

ベビーシッターマッチングサイト運営者が認可外保育事業として認定対象となる要件「こども性暴力防止法」において、ベビーシッターマッチングサイトの運営者が認可外保育事業として認定等の対象となる条件を整理します。個人のベビーシッターは対象外この制度...
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民間教育事業における公立・公営施設の取扱いと放課後関連事業の認定範囲

「こども性暴力防止法」では、教育・保育等の現場で児童を守るため、職員の犯罪歴確認や安全確保措置を義務づけています。その中で注目されるのが、**「民間教育事業」および「放課後児童健全育成事業に類する事業」**の認定範囲です。ここでは、「中間と...
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こども性暴力防止法における「支配性・継続性・閉鎖性」の考え方

「こども性暴力防止法」では、児童に対して教育・保育等を提供する事業において、性暴力リスクが特に高い環境を把握するために、支配性・継続性・閉鎖性という3つの性質が重要な概念として位置付けられています。これらは、児童に対する教育・指導の場で、加...
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児童性暴力被害の実態と日本版DBS(こども性暴力防止法)における安全確保措置の重要性

内閣府委託の「若年層の性暴力被害の実態に関するオンラインアンケート及びヒアリング結果報告書」によると、若年層に対する性暴力の加害者として、「通っていた学校・大学の関係者(教職員、先輩、同級生、クラブ活動の指導者など)」が**36.0%**を...