日本版DBS こども性暴力防止法における防止措置と労働法制上の留意点
防止措置義務の根拠こども性暴力防止法では、学校設置者や認定事業者に対して、児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認めるとき」には、その従事者を対象業務に従事させないこと、その他必要な防止措置を講じることが義務付けられています(法第6条、...
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