研修義務

制度概要

こども性暴力防止法における「いとま特例」とは

こども性暴力防止法(以下「法」)では、児童等に対して教育・保育等の役務を提供する学校設置者や認定事業者に、対象業務従事者(教員等・教育保育従事者)の犯罪事実確認(以下「確認」)を義務付けています。しかし、急な欠員ややむを得ない事情がある場合...
日本版DBS

こども性暴力防止法における防止措置と労働法制上の留意点

防止措置義務の根拠こども性暴力防止法では、学校設置者や認定事業者に対して、児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認めるとき」には、その従事者を対象業務に従事させないこと、その他必要な防止措置を講じることが義務付けられています(法第6条、...
制度概要

日本版DBS(こども性暴力防止法)における民間教育保育等事業者の認定基準

日本版DBS(こども性暴力防止法)では、民間教育保育等事業者が内閣総理大臣(こども家庭庁)の認定を受ける制度が導入されます。認定は、学校設置者に求められる安全確保措置と同等の体制が事業者に備わっていることを確認するものです。中間とりまとめ案...
日本版DBS

【熊本の行政書士が解説】日本版DBSにおける「安全確保措置」とは?

この記事のポイント日本版DBSにより、事業者には5つの「安全確保措置」が求められます早期把握・相談・調査・保護支援・研修が柱です特に児童の人権と個別性に配慮した柔軟な運用が鍵となります2026年12月から本格運用される「日本版DBS(こども...