研修義務

制度概要

いとま特例のリスクと対応策|日本版DBSで事業者が知るべき従事者管理ルール

いとま特例の重要性と適用要件いとま特例(法第26条第2項)は、やむを得ない事情により従事開始までに犯罪事実確認を行う時間的余裕がない場合、従事開始後3ヶ月または6ヶ月以内に確認を行うことを認める特例措置です。特例適用期間中、当該従事者は特定...
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こども性暴力防止法における「安全確保措置:早期把握」の具体的措置

「こども性暴力防止法」では、児童対象性暴力等を未然に防止するため、学校設置者や認定事業者に対して早期把握の義務が定められています。ここでは、内閣府令で定められる予定の具体的措置として、日常観察と発達段階や特性に応じた面談・アンケートの内容を...
制度概要

児童性暴力被害の実態と日本版DBS(こども性暴力防止法)における安全確保措置の重要性

内閣府委託の「若年層の性暴力被害の実態に関するオンラインアンケート及びヒアリング結果報告書」によると、若年層に対する性暴力の加害者として、「通っていた学校・大学の関係者(教職員、先輩、同級生、クラブ活動の指導者など)」が**36.0%**を...
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早期把握の重要性と生命(いのち)の安全教育との関連性

日本版DBS(こども性暴力防止法)は、学校設置者等や認定事業者に対し、児童対象性暴力等が行われるおそれを早期に把握するための措置を講じることを義務付けています。この早期把握は「安全確保措置」の主要な柱の一つであり、日常的な観察や面談、報告ル...
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犯罪事実確認記録等における人的情報管理措置の実務

日本版DBS(こども性暴力防止法)に関連して、犯罪事実確認記録等の適正な管理は、事業者に求められる最も重要な義務と言っても過言ではありません。本記事では、従事者に対する研修・訓練等の人的情報管理措置について、想定されるリスクと具体的対応策を...
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犯罪事実確認記録等の取扱いと漏えい時の対応体制整備

2026年施行の「日本版DBS(こども性暴力防止法)」では、事業者が取り扱う「犯罪事実確認記録等」の管理体制について、厳格な運用が求められます。ここでは、記録の整理方法と、漏えい等の事案が発生した際に講じるべき体制整備について解説します。犯...
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保護者の皆様へ-日本版DBS(こども性暴力防止法)における安全確保措置の義務

「児童対象性暴力等の防止等をするための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)は、子どもへの性暴力を防ぐことを目的に制定されました。児童等への性暴力は、子どもの権利を大きく侵害し、生涯にわたる心身の発達に深刻な影響を与える可能性があり...
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児童対象性暴力防止のための安全確保措置

こども性暴力防止法は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えることに鑑み、絶対に防がなければならないという理念に基づき成立しました学校設置者等(義務)および認定を受けた民間教育保育等事業...
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認定対象事業所におけるこども性暴力防止法手続き

令和8年12月25日の法律施行後、民間教育保育等事業者(認定対象事業所)は、内閣総理大臣(こども家庭庁)の認定を受けることで、犯罪事実確認を含む各種措置の義務対象となります。本記事では、認定取得から日常業務までの手続きを時系列に沿って整理し...
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こども性暴力防止法における「いとま特例」とは

こども性暴力防止法(以下「法」)では、児童等に対して教育・保育等の役務を提供する学校設置者や認定事業者に、対象業務従事者(教員等・教育保育従事者)の犯罪事実確認(以下「確認」)を義務付けています。しかし、急な欠員ややむを得ない事情がある場合...