監督等

書類整備

安全確保措置の核心:早期把握義務とその運用の目的

なぜ「早期把握」が制度の根幹なのか日本版DBS(こども性暴力防止法)の目的は、児童対象性暴力等による心身への重大な影響を防ぎ、発生時の迅速かつ確実な対応を行うことにあります。その中でも「早期把握」は、性暴力の“おそれ”を探知し、未然に防ぐた...
日本版DBS

【日本版DBS認定基準解説】民間事業者に「情報管理者を含む2名以上の従事者」が必須な理由

認定要件としての組織体制の重要性こども性暴力防止法(日本版DBS)に基づき、民間教育保育等事業者(学習塾、スポーツクラブなど)が犯罪事実確認を実施するためには、内閣総理大臣(こども家庭庁)の認定を受ける必要があります。認定の要件には、犯歴情...
制度概要

【日本版DBS 】認定マークの正しい使い方:表示できるものと撤去義務の重要性

認定マークは、内閣総理大臣が定める表示であり、認定等を受けた民間教育保育等事業者が広告や案内文などに付すことができます。このマークの目的は以下の通りです。事業者の判別容易化:保護者や児童等が、事業者が認定を受けたか否かを簡単に確認できる。認...
制度概要

日本版DBSとフランチャイズ運営における認定情報の透明性

こども家庭庁は、民間教育保育等事業者の基本的な情報を公表することにより、保護者等が正確な情報を把握し、サービス選択に活かせるようにしています。また、制度全体の信頼性を高めることも目的です。本記事では、特にフランチャイズ方式で運営される事業に...
日本版DBS

【日本版DBS】認定申請の実務:処理期間と申請に必要な情報

民間教育保育等事業者(学習塾、スポーツクラブなど)は、学校設置者等と同等の安全確保措置を実施している体制を整備していることを内閣総理大臣に認定してもらう必要があります。この認定は、児童を守るための犯罪歴確認や安全確保措置を適切に行う事業運営...
日本版DBS

【日本版DBS】事業者に求められる事前同意と就業規則の法的整備

認定基準としての体制整備民間教育保育等事業者が認定を受けるためには、犯罪事実確認(DBS)を適切に実施するための体制が整備されていることが内閣府令で定める基準の一つ。リスクへの対応犯罪事実確認は、従事者本人による戸籍等の提出手続きを必須とす...
日本版DBS

DBSデジタル運用における「閲覧原則」と事業者の義務

犯歴情報管理のパラダイムシフトこども性暴力防止法(法)に基づく犯罪事実確認は、対象業務従事者の特定性犯罪の経歴を照会するものであり、その結果を記した犯罪事実確認書(確認書)は、極めて機微性の高い個人情報を含みます。確認書の管理において、法が...
制度概要

【日本版DBS 】事業者の年次報告義務と義務違反時に公表される具体的な情報

制度の土台: こども性暴力防止法は、犯罪事実確認実施者等(学校設置者等)および認定事業者等に対し、安全確保措置の確実な実施を担保するため、国(こども家庭庁)による監督を定めています。監督の端緒: 監督は、事業者が国に行う定期報告をきっかけと...
制度概要

【日本版DBS】 児童相談所を例に「教員等」の定義を解説

児童相談所(児相)は、こども性暴力防止法において「学校設置者等」に分類される義務対象事業です。児相における「教員等」とは、所長や従業者のうち児童の指導または一時保護に関する業務を行う者として法律上定義されています。これにより、児童の保護や指...
制度概要

【日本版DBS】 現職者犯罪事実確認の分散計画

こども性暴力防止法に基づき、学校設置者等は施行時点で既に業務に従事している現職者について、施行日から3年以内に犯罪事実確認を完了させる義務があります。例えば施行日が令和8年12月25日であれば、確認完了期限は令和11年12月24日です。しか...