犯罪事実確認の期限

FAQ

【日本版DBS】いとま特例を適用できる「やむを得ない事情」を徹底解説:新規採用から組織再編まで、適用が認められる10の具体的事由

原則と特例の境界線こども性暴力防止法における犯罪事実確認の原則は、従事者が業務に従事する前に確認を完了することです。しかし、実務上は短期間での人員確保や組織変更などの事情により、従事開始までに確認が間に合わない場合があります。このような場合...
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【日本版DBS深掘り】いとま特例適用時の「3か月期限」を遵守するための実務対策 — 6か月への延長条件と遵守すべき安全措置

急務と安全のバランスこども性暴力防止法において、犯罪事実の確認は**原則として「業務に従事する前」に行うことが求められています。しかし、現場では突発的な欠員や事業所間の人事異動などにより、事前確認が間に合わない場合があり得ます。そのような場...
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いとま特例の期限管理ガイド:3ヶ月と6ヶ月の境界線と証拠保全の実務

いとま特例の期限管理が認定の命運を分けるいとま特例(法第26条第2項)は、従事開始前に完了すべき犯罪事実確認を、やむを得ない事情がある場合に限り、従事開始後に行うことを認める例外措置です。この特例における確認期限は、原則「3ヶ月」であり、特...
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従事者が戸籍提出拒否!日本版DBSのいとま特例期限管理とリスク回避完全ガイド

いとま特例と犯罪事実確認の重要性日本版DBS(こども性暴力防止法)におけるいとま特例(法第26条第2項)は、従事開始前に完了すべき犯罪事実確認を、やむを得ない事情がある場合に限り、従事開始後に政令で定める期間内に行うことを認める例外措置です...
制度概要

【日本版DBS】 現職者犯罪事実確認の分散計画

こども性暴力防止法に基づき、学校設置者等は施行時点で既に業務に従事している現職者について、施行日から3年以内に犯罪事実確認を完了させる義務があります。例えば施行日が令和8年12月25日であれば、確認完了期限は令和11年12月24日です。しか...
制度概要

保護者の皆様へ-日本版DBS(こども性暴力防止法)における安全確保措置の義務

「児童対象性暴力等の防止等をするための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)は、子どもへの性暴力を防ぐことを目的に制定されました。児童等への性暴力は、子どもの権利を大きく侵害し、生涯にわたる心身の発達に深刻な影響を与える可能性があり...
制度概要

義務対象事業者におけるGビズID登録から帳簿管理までの手続きガイド

令和8年12月25日施行予定の「こども性暴力防止法」により、学校設置者等は、犯罪事実確認や情報管理の義務を負います。本記事では、GビズID取得から毎年の帳簿管理、定期報告までの一連の手続きを時系列に沿って整理します。法施行前:システムアカウ...
制度概要

認定対象事業所におけるこども性暴力防止法手続き

令和8年12月25日の法律施行後、民間教育保育等事業者(認定対象事業所)は、内閣総理大臣(こども家庭庁)の認定を受けることで、犯罪事実確認を含む各種措置の義務対象となります。本記事では、認定取得から日常業務までの手続きを時系列に沿って整理し...
制度概要

施行時現職者の犯罪事実確認(こども性暴力防止法)

こども性暴力防止法においては、施行時点で既に勤務している「施行時現職者」に対しても、犯罪事実確認の実施が義務付けられています。本記事では、施行時現職者の確認期限や確認方法の分散方針など、実務上必要な情報を整理します。施行時現職者の確認期限学...
制度概要

こども性暴力防止法における「いとま特例」とは

こども性暴力防止法(以下「法」)では、児童等に対して教育・保育等の役務を提供する学校設置者や認定事業者に、対象業務従事者(教員等・教育保育従事者)の犯罪事実確認(以下「確認」)を義務付けています。しかし、急な欠員ややむを得ない事情がある場合...