特定性犯罪事実関連情報

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日本版DBS(こども性暴力防止法)特定性犯罪事実関連情報の厳格管理義務と「準じる」の意味

公的記録だけでは不十分な情報管理こども性暴力防止法(日本版DBS)では、事業者が法務省の照会結果である「犯罪事実確認記録等」を厳格に管理することが義務付けられています。しかし、児童対象の性暴力防止措置を実効的に実施するためには、単に公的記録...
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犯罪事実確認記録の廃棄・消去義務と方法(日本版DBS:こども性暴力防止法)

廃棄・消去の義務と期限日本版DBS(こども性暴力防止法)では、犯罪事実確認書を受領した対象事業者等は、犯罪事実確認記録等について、法第38条に基づき、以下のいずれかの期限までに廃棄・消去しなければなりません。違反した場合は、罰則(法第46条...
制度概要

日本版DBS(こども性暴力防止法)の情報管理措置

「漏えい等の重大事態と報告義務」について「日本版DBS(こども性暴力防止法)」では、事業者に対し厳格な情報管理措置を求めています。その一つが、漏えい等の重大事態が発生した場合の報告義務です。犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われず、個人の権...
制度概要

日本版DBS(こども性暴力防止法)|情報管理措置における「目的外利用・第三者提供の禁止」

はじめに「こども性暴力防止法」では、性犯罪歴に関する情報をどのように取り扱うかについて、事業者に厳格なルールを課しています。「目的外利用・第三者提供の禁止」に関しては特に注意が必要です。。これは、法に基づいて収集された機微な情報が不適切に流...