民間教育保育等事業者

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【日本版DBS】 現職者犯罪事実確認の分散計画

こども性暴力防止法に基づき、学校設置者等は施行時点で既に業務に従事している現職者について、施行日から3年以内に犯罪事実確認を完了させる義務があります。例えば施行日が令和8年12月25日であれば、確認完了期限は令和11年12月24日です。しか...
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日本版DBS(こども性暴力防止法):同一事業者内で義務対象事業と認定対象事業に従事する職員の整理について

日本版DBS(こども性暴力防止法)の施行により、学校や保育所など複数の事業を一体的に運営する事業者は、従事者の整理が重要な課題となっています。特に、義務対象事業(教員等)と認定対象事業(教育保育等従事者)の両方に従事する職員をどのように扱う...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)に基づく保育事業の認定要件:ベビーシッターサイト運営者と障害児支援事業者編

ベビーシッターマッチングサイト運営者が認可外保育事業として認定対象となる要件「こども性暴力防止法」において、ベビーシッターマッチングサイトの運営者が認可外保育事業として認定等の対象となる条件を整理します。個人のベビーシッターは対象外この制度...
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民間教育事業における公立・公営施設の取扱いと放課後関連事業の認定範囲

「こども性暴力防止法」では、教育・保育等の現場で児童を守るため、職員の犯罪歴確認や安全確保措置を義務づけています。その中で注目されるのが、**「民間教育事業」および「放課後児童健全育成事業に類する事業」**の認定範囲です。ここでは、「中間と...
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民間教育事業における「標準的な修業期間」と「指導者数」の要件とは

こども性暴力防止法では、学校や保育施設のほか、学習塾やスポーツクラブ、ダンススクールなどの「民間教育事業」も認定対象として位置づけられています。これらの事業は、法律上明確な定義が存在しないため、法の目的である「児童への安全確保措置」を適切に...
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こども性暴力防止法における「支配性・継続性・閉鎖性」の考え方

「こども性暴力防止法」では、児童に対して教育・保育等を提供する事業において、性暴力リスクが特に高い環境を把握するために、支配性・継続性・閉鎖性という3つの性質が重要な概念として位置付けられています。これらは、児童に対する教育・指導の場で、加...
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児童性暴力被害の実態と日本版DBS(こども性暴力防止法)における安全確保措置の重要性

内閣府委託の「若年層の性暴力被害の実態に関するオンラインアンケート及びヒアリング結果報告書」によると、若年層に対する性暴力の加害者として、「通っていた学校・大学の関係者(教職員、先輩、同級生、クラブ活動の指導者など)」が**36.0%**を...
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保護者の皆様へ-日本版DBS(こども性暴力防止法)における安全確保措置の義務

「児童対象性暴力等の防止等をするための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)は、子どもへの性暴力を防ぐことを目的に制定されました。児童等への性暴力は、子どもの権利を大きく侵害し、生涯にわたる心身の発達に深刻な影響を与える可能性があり...
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なぜ「こども性暴力防止法」は詳細な準備を求めるのか

こども性暴力防止法は、児童の権利を著しく侵害する性暴力から子どもを守るために制定された法律です。本制度は、社会全体で子どもの安全を確保するという公共的責任を法的に具現化したものであり、教育・保育に関わるすべての事業者に一定の準備と体制整備を...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)における相談と調査の重要性

2026年に施行される日本版DBS(こども性暴力防止法)では、教育・保育等の事業者に対して、児童の安全を守るための具体的な措置が義務付けられました。本記事では、その中でも特に重要とされる「安全確保措置」のうち、「相談」と「調査」について、そ...