施行時現職者

日本版DBS

【日本版DBS】 犯罪事実確認体制の構築と責任者選任義務

民間教育保育等事業者が日本版DBSの認定を受けるためには、学校設置者等が講ずべき安全確保措置と同等の措置を実施する体制が整備されていることが前提となります(法第20条第1項)。その中でも特に重要な要件の一つが、犯罪事実確認を適切に実施するた...
制度概要

【日本版DBS】 現職者犯罪事実確認の分散計画

こども性暴力防止法に基づき、学校設置者等は施行時点で既に業務に従事している現職者について、施行日から3年以内に犯罪事実確認を完了させる義務があります。例えば施行日が令和8年12月25日であれば、確認完了期限は令和11年12月24日です。しか...
制度概要

保護者の皆様へ-日本版DBS(こども性暴力防止法)における安全確保措置の義務

「児童対象性暴力等の防止等をするための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)は、子どもへの性暴力を防ぐことを目的に制定されました。児童等への性暴力は、子どもの権利を大きく侵害し、生涯にわたる心身の発達に深刻な影響を与える可能性があり...
制度概要

義務対象事業者におけるGビズID登録から帳簿管理までの手続きガイド

令和8年12月25日施行予定の「こども性暴力防止法」により、学校設置者等は、犯罪事実確認や情報管理の義務を負います。本記事では、GビズID取得から毎年の帳簿管理、定期報告までの一連の手続きを時系列に沿って整理します。法施行前:システムアカウ...
制度概要

施行時現職者の犯罪事実確認(こども性暴力防止法)

こども性暴力防止法においては、施行時点で既に勤務している「施行時現職者」に対しても、犯罪事実確認の実施が義務付けられています。本記事では、施行時現職者の確認期限や確認方法の分散方針など、実務上必要な情報を整理します。施行時現職者の確認期限学...
制度概要

こども性暴力防止法における犯罪事実確認の期限と特例措置

こども性暴力防止法では、学校や認定事業者等において、児童等に関わる従事者の犯罪事実確認が義務付けられています。本記事では、確認期限や特例措置、離職時の記録管理について整理して解説します。犯罪事実確認の基本期限対象事業者は、従事者が児童対象業...