教員等

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【日本版DBS 】教育実習生・保育実習生は確認対象か?判断基準と事業者が取るべき措置

教育実習生や保育実習生など、児童等に対して教育・保育等の業務を行う実習生は、「教員等」または「教育保育等従事者」に該当するかどうか、犯罪事実確認の対象かを明確化する必要があります。判断の基軸としては、支配性・継続性・閉鎖性の観点から、実習の...
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【日本版DBS】民間教育事業の認定基準:人数要件の裏側と算定範囲

民間教育事業とは、学習塾、スポーツクラブ、ダンススクールなど、法律上明確な定義のない事業であっても、こども性暴力防止法において認定対象となる可能性があります。認定を受けるためには、支配性・継続性・閉鎖性などの観点から定められた5つの要件をす...
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【日本版DBS】 児童相談所を例に「教員等」の定義を解説

児童相談所(児相)は、こども性暴力防止法において「学校設置者等」に分類される義務対象事業です。児相における「教員等」とは、所長や従業者のうち児童の指導または一時保護に関する業務を行う者として法律上定義されています。これにより、児童の保護や指...
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【日本版DBS】 現職者犯罪事実確認の分散計画

こども性暴力防止法に基づき、学校設置者等は施行時点で既に業務に従事している現職者について、施行日から3年以内に犯罪事実確認を完了させる義務があります。例えば施行日が令和8年12月25日であれば、確認完了期限は令和11年12月24日です。しか...
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日本版DBS(こども性暴力防止法):同一事業者内で義務対象事業と認定対象事業に従事する職員の整理について

日本版DBS(こども性暴力防止法)の施行により、学校や保育所など複数の事業を一体的に運営する事業者は、従事者の整理が重要な課題となっています。特に、義務対象事業(教員等)と認定対象事業(教育保育等従事者)の両方に従事する職員をどのように扱う...
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民間教育事業における公立・公営施設の取扱いと放課後関連事業の認定範囲

「こども性暴力防止法」では、教育・保育等の現場で児童を守るため、職員の犯罪歴確認や安全確保措置を義務づけています。その中で注目されるのが、**「民間教育事業」および「放課後児童健全育成事業に類する事業」**の認定範囲です。ここでは、「中間と...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)における「対象業務の範囲」について

日本版DBS(こども性暴力防止法)は、子どもを性暴力の被害から守るために新しく導入される仕組みです。その対象業務の範囲は、教員等(義務対象)と教育保育等従事者(認定対象)に大別され、具体的な職種や業務が中間とりまとめ案で整理されています。※...