支配性・継続性・閉鎖性

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【日本版DBS 】教育実習生・保育実習生は確認対象か?判断基準と事業者が取るべき措置

教育実習生や保育実習生など、児童等に対して教育・保育等の業務を行う実習生は、「教員等」または「教育保育等従事者」に該当するかどうか、犯罪事実確認の対象かを明確化する必要があります。判断の基軸としては、支配性・継続性・閉鎖性の観点から、実習の...
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【日本版DBS 】民間教育事業の対象範囲:場所の「支配性・閉鎖性」基準とは?

こども性暴力防止法(以下「法」)では、民間教育事業を認定対象とする際に「場所」に関する要件を設けています。学習塾やスポーツクラブ、ダンススクールなど、法律上明確な定義がない事業について、事業者が管理する場所が児童等に対する支配性・閉鎖性を有...
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【日本版DBS】 児童相談所を例に「教員等」の定義を解説

児童相談所(児相)は、こども性暴力防止法において「学校設置者等」に分類される義務対象事業です。児相における「教員等」とは、所長や従業者のうち児童の指導または一時保護に関する業務を行う者として法律上定義されています。これにより、児童の保護や指...
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こども性暴力防止法における「支配性・継続性・閉鎖性」の考え方

「こども性暴力防止法」では、児童に対して教育・保育等を提供する事業において、性暴力リスクが特に高い環境を把握するために、支配性・継続性・閉鎖性という3つの性質が重要な概念として位置付けられています。これらは、児童に対する教育・指導の場で、加...
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なぜ「こども性暴力防止法」は詳細な準備を求めるのか

こども性暴力防止法は、児童の権利を著しく侵害する性暴力から子どもを守るために制定された法律です。本制度は、社会全体で子どもの安全を確保するという公共的責任を法的に具現化したものであり、教育・保育に関わるすべての事業者に一定の準備と体制整備を...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)における「対象業務の範囲」について

日本版DBS(こども性暴力防止法)は、子どもを性暴力の被害から守るために新しく導入される仕組みです。その対象業務の範囲は、教員等(義務対象)と教育保育等従事者(認定対象)に大別され、具体的な職種や業務が中間とりまとめ案で整理されています。※...