情報管理措置

制度概要

こども性暴力防止法における学校設置者等のシステム登録方法

2026年施行の「こども性暴力防止法」により、学校設置者等には犯罪事実確認や関連業務の義務が課されます。これらの業務を円滑に進めるため、施行時点からこども性暴力防止法関連システムへのアカウント登録が必要です。本記事では、登録方法と手順の概要...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)|犯罪事実確認の手続きとフロー

対象業務従事者(教員や教育・保育従事者)が、特定性犯罪歴の有無を確認される「犯罪事実確認」は、児童等への安全確保を目的とする重要な手続きです。本手続は、対象事業者、申請従事者、こども家庭庁、法務省(検察庁)が関与する多段階のプロセスで実施さ...
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事業者の定期報告義務|こども性暴力防止法に基づく国・所轄庁への報告

「こども性暴力防止法」(以下「法」)に基づき、学校設置者等や施設運営者、認定事業者等(以下「対象事業者等」)は、犯罪事実確認や安全確保措置の実施状況について、国や所轄庁への定期的な報告義務があります。本記事では、国(こども家庭庁)および所轄...
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犯罪事実確認記録の廃棄・消去義務と方法(日本版DBS:こども性暴力防止法)

廃棄・消去の義務と期限日本版DBS(こども性暴力防止法)では、犯罪事実確認書を受領した対象事業者等は、犯罪事実確認記録等について、法第38条に基づき、以下のいずれかの期限までに廃棄・消去しなければなりません。違反した場合は、罰則(法第46条...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)の情報管理措置

「漏えい等の重大事態と報告義務」について「日本版DBS(こども性暴力防止法)」では、事業者に対し厳格な情報管理措置を求めています。その一つが、漏えい等の重大事態が発生した場合の報告義務です。犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われず、個人の権...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)|情報管理措置における「目的外利用・第三者提供の禁止」

はじめに「こども性暴力防止法」では、性犯罪歴に関する情報をどのように取り扱うかについて、事業者に厳格なルールを課しています。「目的外利用・第三者提供の禁止」に関しては特に注意が必要です。。これは、法に基づいて収集された機微な情報が不適切に流...
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こども性暴力防止法関連システムとは?

~犯罪事実確認を支える仕組みと事業者の対応~ こども性暴力防止法関連システムとは「こども性暴力防止法関連システム」は、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)における「犯罪事実確認記録等」の適正管理

「こども性暴力防止法」(以下「法」という)においては、犯罪事実確認記録等(以下「記録等」)の取扱いに関して、極めて厳格な管理が求められています。これは、記録等が高い機微性を持つ個人情報であるため、一般の個人情報保護法の規律に加えて、更に厳し...
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日本版DBS申請の第一歩は「GビズID」から

~こども性暴力防止法に対応するための準備~日本版DBS(こども性暴力防止法)において、義務対象事業者であると判明した場合(または認定申請を行う場合)、「誰をDBS確認の対象とするか」「社内規程をどう変更するか」といった内部準備と並行して、実...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)における民間教育保育等事業者の認定基準

日本版DBS(こども性暴力防止法)では、民間教育保育等事業者が内閣総理大臣(こども家庭庁)の認定を受ける制度が導入されます。認定は、学校設置者に求められる安全確保措置と同等の体制が事業者に備わっていることを確認するものです。中間とりまとめ案...