情報管理措置

日本版DBS

【日本版DBS認定基準解説】民間事業者に「情報管理者を含む2名以上の従事者」が必須な理由

認定要件としての組織体制の重要性こども性暴力防止法(日本版DBS)に基づき、民間教育保育等事業者(学習塾、スポーツクラブなど)が犯罪事実確認を実施するためには、内閣総理大臣(こども家庭庁)の認定を受ける必要があります。認定の要件には、犯歴情...
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【日本版DBS】 犯罪事実確認体制の構築と責任者選任義務

民間教育保育等事業者が日本版DBSの認定を受けるためには、学校設置者等が講ずべき安全確保措置と同等の措置を実施する体制が整備されていることが前提となります(法第20条第1項)。その中でも特に重要な要件の一つが、犯罪事実確認を適切に実施するた...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)特定性犯罪事実関連情報の厳格管理義務と「準じる」の意味

公的記録だけでは不十分な情報管理こども性暴力防止法(日本版DBS)では、事業者が法務省の照会結果である「犯罪事実確認記録等」を厳格に管理することが義務付けられています。しかし、児童対象の性暴力防止措置を実効的に実施するためには、単に公的記録...
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DBSデジタル運用における「閲覧原則」と事業者の義務

犯歴情報管理のパラダイムシフトこども性暴力防止法(法)に基づく犯罪事実確認は、対象業務従事者の特定性犯罪の経歴を照会するものであり、その結果を記した犯罪事実確認書(確認書)は、極めて機微性の高い個人情報を含みます。確認書の管理において、法が...
制度概要

【日本版DBS 】事業者の年次報告義務と義務違反時に公表される具体的な情報

制度の土台: こども性暴力防止法は、犯罪事実確認実施者等(学校設置者等)および認定事業者等に対し、安全確保措置の確実な実施を担保するため、国(こども家庭庁)による監督を定めています。監督の端緒: 監督は、事業者が国に行う定期報告をきっかけと...
制度概要

児童性暴力被害の実態と日本版DBS(こども性暴力防止法)における安全確保措置の重要性

内閣府委託の「若年層の性暴力被害の実態に関するオンラインアンケート及びヒアリング結果報告書」によると、若年層に対する性暴力の加害者として、「通っていた学校・大学の関係者(教職員、先輩、同級生、クラブ活動の指導者など)」が**36.0%**を...
日本版DBS

日本版DBS(こども性暴力防止法)-外部からの不正アクセス防止の基本措置

想定されるリスク悪意のある第三者による不正アクセスで情報が漏えいする不正アクセスによる情報改ざんビジネスメール詐欺による情報窃取(例:こども家庭庁を装った情報取得)標準的な対策犯罪事実確認記録等を扱う情報システムのOSやアプリケーションは、...
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技術的情報管理措置の重要性-日本版DBS(こども性暴力防止法)

日本版DBS(こども性暴力防止法)に基づき、犯罪事実確認記録などの機微情報を取り扱う際には、技術的な情報管理措置を徹底することが求められます。特に、アクセス者の識別・認証やアクセス制御は、情報漏えいや改ざんを防ぐための基本的な対策です。アク...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)-電子媒体等の持ち運びと廃棄における情報漏えい防止策

児童対象性暴力等の防止のため、犯罪事実確認記録は極めて機微性の高い情報です。その取り扱いには従事者による紛失や盗難、誤廃棄による漏えいを防ぐための厳格な管理が求められます。ここでは、電子媒体や紙媒体の持ち運び、廃棄・消去に関する具体的な措置...
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犯罪事実確認記録等を安全に管理するための物理的情報管理措置

犯罪事実確認記録等は、児童対象性暴力防止の観点から、非常に機微な情報を含むため、適切な物理的管理が不可欠です。本記事では、管理区域の設定から入退室管理、機器の制限まで、標準的かつ最低限求められる管理措置を整理します。管理区域の設定と権限管理...