必要な措置(いとま特例)

FAQ

【DBS法 実務徹底】特定性犯罪事実該当者と「みなす」措置:いとま特例適用期間の厳格な運用体制

法的義務としての「必要な措置」と事業者責任いとま特例(法第4条第2項、第26条第2項)が適用される場合、犯罪事実確認が完了するまでの間、当該従事者は特定性犯罪事実該当者とみなされます。この状態では、性犯罪の再犯リスクが不明であることを踏まえ...
FAQ

【日本版DBS】いとま特例を適用できる「やむを得ない事情」を徹底解説:新規採用から組織再編まで、適用が認められる10の具体的事由

原則と特例の境界線こども性暴力防止法における犯罪事実確認の原則は、従事者が業務に従事する前に確認を完了することです。しかし、実務上は短期間での人員確保や組織変更などの事情により、従事開始までに確認が間に合わない場合があります。このような場合...
FAQ

【日本版DBS深掘り】いとま特例適用時の「3か月期限」を遵守するための実務対策 — 6か月への延長条件と遵守すべき安全措置

急務と安全のバランスこども性暴力防止法において、犯罪事実の確認は**原則として「業務に従事する前」に行うことが求められています。しかし、現場では突発的な欠員や事業所間の人事異動などにより、事前確認が間に合わない場合があり得ます。そのような場...
制度概要

いとま特例のリスクと対応策|日本版DBSで事業者が知るべき従事者管理ルール

いとま特例の重要性と適用要件いとま特例(法第26条第2項)は、やむを得ない事情により従事開始までに犯罪事実確認を行う時間的余裕がない場合、従事開始後3ヶ月または6ヶ月以内に確認を行うことを認める特例措置です。特例適用期間中、当該従事者は特定...
日本版DBS

【日本版DBS】 犯罪事実確認体制の構築と責任者選任義務

民間教育保育等事業者が日本版DBSの認定を受けるためには、学校設置者等が講ずべき安全確保措置と同等の措置を実施する体制が整備されていることが前提となります(法第20条第1項)。その中でも特に重要な要件の一つが、犯罪事実確認を適切に実施するた...
日本版DBS

防犯カメラ等で子どもを守るためのポイント 日本版DBS(こども性暴力防止法)

児童福祉施設や教育・保育の現場では、防犯カメラ等を活用することで、子どもへの性暴力やトラブルを未然に防ぐことができます。本記事では、防犯カメラ等のメリット、設置場所、運用の注意点をまとめます。防犯カメラ等を使うと何ができるのか性暴力やトラブ...
制度概要

保護者の皆様へ-日本版DBS(こども性暴力防止法)における安全確保措置の義務

「児童対象性暴力等の防止等をするための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)は、子どもへの性暴力を防ぐことを目的に制定されました。児童等への性暴力は、子どもの権利を大きく侵害し、生涯にわたる心身の発達に深刻な影響を与える可能性があり...
制度概要

なぜ「こども性暴力防止法」は詳細な準備を求めるのか

こども性暴力防止法は、児童の権利を著しく侵害する性暴力から子どもを守るために制定された法律です。本制度は、社会全体で子どもの安全を確保するという公共的責任を法的に具現化したものであり、教育・保育に関わるすべての事業者に一定の準備と体制整備を...
制度概要

認定対象事業所におけるこども性暴力防止法手続き

令和8年12月25日の法律施行後、民間教育保育等事業者(認定対象事業所)は、内閣総理大臣(こども家庭庁)の認定を受けることで、犯罪事実確認を含む各種措置の義務対象となります。本記事では、認定取得から日常業務までの手続きを時系列に沿って整理し...
制度概要

こども性暴力防止法における「いとま特例」とは

こども性暴力防止法(以下「法」)では、児童等に対して教育・保育等の役務を提供する学校設置者や認定事業者に、対象業務従事者(教員等・教育保育従事者)の犯罪事実確認(以下「確認」)を義務付けています。しかし、急な欠員ややむを得ない事情がある場合...