安全確保措置

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「面談で得られた詳細情報」の漏洩が重大事態報告義務の対象となる理由—日本版DBSにおける厳格な情報保護

確認記録と追加情報 — 情報の二層構造こども性暴力防止法において、犯罪事実確認記録等(確認書およびそれに係る記録)は、目的外利用や第三者提供が原則禁止された機微性の高い情報です。事業者は、この確認記録等に漏えい等の重大事態が生じた場合、直ち...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)における厳格な時間管理:犯歴情報漏洩時の「直ちの報告」と3~5日ルール

なぜ報告期限が厳密に定められるのかこども性暴力防止法(日本版DBS)第13条に基づき、犯罪事実確認実施者等(事業者)は、犯罪事実確認記録等(犯歴情報)の漏えいなど、管理が適正に行われていない重大な事態が発生した場合、内閣総理大臣(こども家庭...
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日本版DBS「特定性犯罪情報の漏洩に関する重大リスク管理:3日以内報告義務の実務と罰則リスク」

直ちに報告する義務と「重大性」の定義こども性暴力防止法(日本版DBS)では、犯罪事実確認記録等(犯歴情報)の漏えいなどの重大事態が発生した場合、事業者は国(こども家庭庁)に直ちに報告する義務があります(法第13条、法第27条第2項)。ガイド...
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【日本版DBS 】民間教育事業の対象範囲:場所の「支配性・閉鎖性」基準とは?

こども性暴力防止法(以下「法」)では、民間教育事業を認定対象とする際に「場所」に関する要件を設けています。学習塾やスポーツクラブ、ダンススクールなど、法律上明確な定義がない事業について、事業者が管理する場所が児童等に対する支配性・閉鎖性を有...
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【日本版DBS】民間教育事業の認定基準:人数要件の裏側と算定範囲

民間教育事業とは、学習塾、スポーツクラブ、ダンススクールなど、法律上明確な定義のない事業であっても、こども性暴力防止法において認定対象となる可能性があります。認定を受けるためには、支配性・継続性・閉鎖性などの観点から定められた5つの要件をす...
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【日本版DBS 】事業者の年次報告義務と義務違反時に公表される具体的な情報

制度の土台: こども性暴力防止法は、犯罪事実確認実施者等(学校設置者等)および認定事業者等に対し、安全確保措置の確実な実施を担保するため、国(こども家庭庁)による監督を定めています。監督の端緒: 監督は、事業者が国に行う定期報告をきっかけと...
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こども性暴力防止法における「安全確保措置:早期把握」の具体的措置

「こども性暴力防止法」では、児童対象性暴力等を未然に防止するため、学校設置者や認定事業者に対して早期把握の義務が定められています。ここでは、内閣府令で定められる予定の具体的措置として、日常観察と発達段階や特性に応じた面談・アンケートの内容を...
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日本版DBS(こども性暴力防止法):同一事業者内で義務対象事業と認定対象事業に従事する職員の整理について

日本版DBS(こども性暴力防止法)の施行により、学校や保育所など複数の事業を一体的に運営する事業者は、従事者の整理が重要な課題となっています。特に、義務対象事業(教員等)と認定対象事業(教育保育等従事者)の両方に従事する職員をどのように扱う...
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民間教育事業における「標準的な修業期間」と「指導者数」の要件とは

こども性暴力防止法では、学校や保育施設のほか、学習塾やスポーツクラブ、ダンススクールなどの「民間教育事業」も認定対象として位置づけられています。これらの事業は、法律上明確な定義が存在しないため、法の目的である「児童への安全確保措置」を適切に...
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児童性暴力被害の実態と日本版DBS(こども性暴力防止法)における安全確保措置の重要性

内閣府委託の「若年層の性暴力被害の実態に関するオンラインアンケート及びヒアリング結果報告書」によると、若年層に対する性暴力の加害者として、「通っていた学校・大学の関係者(教職員、先輩、同級生、クラブ活動の指導者など)」が**36.0%**を...