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児童対象性暴力防止のための安全確保措置

こども性暴力防止法は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えることに鑑み、絶対に防がなければならないという理念に基づき成立しました学校設置者等(義務)および認定を受けた民間教育保育等事業...
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こども性暴力防止法における防止措置と労働法制上の留意点

防止措置義務の根拠こども性暴力防止法では、学校設置者や認定事業者に対して、児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認めるとき」には、その従事者を対象業務に従事させないこと、その他必要な防止措置を講じることが義務付けられています(法第6条、...