共同認定

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【日本版DBS】認定事業者が注意すべき、事業種変更時の手続きと理由

こども性暴力防止法(法第19条第1項)に基づく内閣総理大臣の認定は、事業そのものに対して行われます。認定申請時には、事業者が営む事業が、法第2条第5項に掲げるどの「民間教育保育等事業」に該当するかを明記する必要があります。例としては以下のよ...
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DBSデジタル運用における「閲覧原則」と事業者の義務

犯歴情報管理のパラダイムシフトこども性暴力防止法(法)に基づく犯罪事実確認は、対象業務従事者の特定性犯罪の経歴を照会するものであり、その結果を記した犯罪事実確認書(確認書)は、極めて機微性の高い個人情報を含みます。確認書の管理において、法が...
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なぜ「こども性暴力防止法」は詳細な準備を求めるのか

こども性暴力防止法は、児童の権利を著しく侵害する性暴力から子どもを守るために制定された法律です。本制度は、社会全体で子どもの安全を確保するという公共的責任を法的に具現化したものであり、教育・保育に関わるすべての事業者に一定の準備と体制整備を...
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認定対象事業所におけるこども性暴力防止法手続き

令和8年12月25日の法律施行後、民間教育保育等事業者(認定対象事業所)は、内閣総理大臣(こども家庭庁)の認定を受けることで、犯罪事実確認を含む各種措置の義務対象となります。本記事では、認定取得から日常業務までの手続きを時系列に沿って整理し...
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日本版DBS申請の第一歩は「GビズID」から

~こども性暴力防止法に対応するための準備~日本版DBS(こども性暴力防止法)において、義務対象事業者であると判明した場合(または認定申請を行う場合)、「誰をDBS確認の対象とするか」「社内規程をどう変更するか」といった内部準備と並行して、実...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定手続きについて

日本版DBS(こども性暴力防止法)では、民間教育保育等事業者が認定を受ける、または事業運営者と共同で認定を受けるための手続きが定められています。これらは政令・内閣府令・ガイドライン・マニュアルにより詳細が整備される予定です。本記事では、その...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)における「共同認定」の仕組みと手続き

日本版DBS(こども性暴力防止法)における民間教育保育等事業者と事業運営者が連携して受けることができる「共同認定」の制度について、その定義、役割分担、責任、申請手続きについて整理します。本記事は、こども性暴力防止法施行準備検討会(第7回)中...
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【熊本の行政書士が解説】日本版DBS(こども性暴力防止法)の「認定の基準・共同認定・認定の手続き」とは?

2026年12月の本格運用開始に向け、日本版DBS(こども性暴力防止法)では、教育・保育事業者に対する認定制度が導入されます。本制度は、児童の安全確保を目的とした包括的な管理体制の構築を事業者に求めるものです。行政書士として、制度対応のポイ...