日本版DBS

制度概要

【日本版DBS 】事業者の年次報告義務と義務違反時に公表される具体的な情報

制度の土台: こども性暴力防止法は、犯罪事実確認実施者等(学校設置者等)および認定事業者等に対し、安全確保措置の確実な実施を担保するため、国(こども家庭庁)による監督を定めています。監督の端緒: 監督は、事業者が国に行う定期報告をきっかけと...
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【日本版DBS】 児童相談所を例に「教員等」の定義を解説

児童相談所(児相)は、こども性暴力防止法において「学校設置者等」に分類される義務対象事業です。児相における「教員等」とは、所長や従業者のうち児童の指導または一時保護に関する業務を行う者として法律上定義されています。これにより、児童の保護や指...
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【日本版DBS】 現職者犯罪事実確認の分散計画

こども性暴力防止法に基づき、学校設置者等は施行時点で既に業務に従事している現職者について、施行日から3年以内に犯罪事実確認を完了させる義務があります。例えば施行日が令和8年12月25日であれば、確認完了期限は令和11年12月24日です。しか...
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こども性暴力防止法における「安全確保措置:早期把握」の具体的措置

「こども性暴力防止法」では、児童対象性暴力等を未然に防止するため、学校設置者や認定事業者に対して早期把握の義務が定められています。ここでは、内閣府令で定められる予定の具体的措置として、日常観察と発達段階や特性に応じた面談・アンケートの内容を...
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日本版DBS(こども性暴力防止法):特定性犯罪における都道府県条例の対象範囲

こども性暴力防止法において、特定性犯罪(法第2条第7項)には、刑法等の法律で定められる罪に加え、都道府県の条例で定められる罪(法第2条第7項第6号)が含まれます。この条例で定める罪として政令で定められるものの範囲は、以下の四つの行為のいずれ...
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日本版DBS(こども性暴力防止法):同一事業者内で義務対象事業と認定対象事業に従事する職員の整理について

日本版DBS(こども性暴力防止法)の施行により、学校や保育所など複数の事業を一体的に運営する事業者は、従事者の整理が重要な課題となっています。特に、義務対象事業(教員等)と認定対象事業(教育保育等従事者)の両方に従事する職員をどのように扱う...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)に基づく保育事業の認定要件:ベビーシッターサイト運営者と障害児支援事業者編

ベビーシッターマッチングサイト運営者が認可外保育事業として認定対象となる要件「こども性暴力防止法」において、ベビーシッターマッチングサイトの運営者が認可外保育事業として認定等の対象となる条件を整理します。個人のベビーシッターは対象外この制度...
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民間教育事業における公立・公営施設の取扱いと放課後関連事業の認定範囲

「こども性暴力防止法」では、教育・保育等の現場で児童を守るため、職員の犯罪歴確認や安全確保措置を義務づけています。その中で注目されるのが、**「民間教育事業」および「放課後児童健全育成事業に類する事業」**の認定範囲です。ここでは、「中間と...
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民間教育事業における「標準的な修業期間」と「指導者数」の要件とは

こども性暴力防止法では、学校や保育施設のほか、学習塾やスポーツクラブ、ダンススクールなどの「民間教育事業」も認定対象として位置づけられています。これらの事業は、法律上明確な定義が存在しないため、法の目的である「児童への安全確保措置」を適切に...
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こども性暴力防止法における「支配性・継続性・閉鎖性」の考え方

「こども性暴力防止法」では、児童に対して教育・保育等を提供する事業において、性暴力リスクが特に高い環境を把握するために、支配性・継続性・閉鎖性という3つの性質が重要な概念として位置付けられています。これらは、児童に対する教育・指導の場で、加...