制度概要

日本版DBS(こども性暴力防止法)とは

2026年12月から本格施行される「こども性暴力防止法(日本版DBS)」は、教育・保育・福祉など、子どもと関わる業務に従事する職員の性犯罪歴を確認する制度です。事業者には、職員確認や書類整備などの新たな対応が求められます。

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当事務所では、制度理解から運用体制の構築、書類作成、職員研修まで、一貫したサポートを提供しています。単なる書類代行ではなく、現場で「運用できる仕組みづくり」を重視しています。

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制度概要

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「面談で得られた詳細情報」の漏洩が重大事態報告義務の対象となる理由—日本版DBSにおける厳格な情報保護

確認記録と追加情報 — 情報の二層構造こども性暴力防止法において、犯罪事実確認記録等(確認書およびそれに係る記録)は、目的外利用や第三者提供が原則禁止された機微性の高い情報です。事業者は、この確認記録等に漏えい等の重大事態が生じた場合、直ち...
制度概要

日本版DBS(こども性暴力防止法)における厳格な時間管理:犯歴情報漏洩時の「直ちの報告」と3~5日ルール

なぜ報告期限が厳密に定められるのかこども性暴力防止法(日本版DBS)第13条に基づき、犯罪事実確認実施者等(事業者)は、犯罪事実確認記録等(犯歴情報)の漏えいなど、管理が適正に行われていない重大な事態が発生した場合、内閣総理大臣(こども家庭...
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日本版DBS「特定性犯罪情報の漏洩に関する重大リスク管理:3日以内報告義務の実務と罰則リスク」

直ちに報告する義務と「重大性」の定義こども性暴力防止法(日本版DBS)では、犯罪事実確認記録等(犯歴情報)の漏えいなどの重大事態が発生した場合、事業者は国(こども家庭庁)に直ちに報告する義務があります(法第13条、法第27条第2項)。ガイド...
FAQ

従事者が戸籍提出拒否!日本版DBSのいとま特例期限管理とリスク回避完全ガイド

いとま特例と犯罪事実確認の重要性日本版DBS(こども性暴力防止法)におけるいとま特例(法第26条第2項)は、従事開始前に完了すべき犯罪事実確認を、やむを得ない事情がある場合に限り、従事開始後に政令で定める期間内に行うことを認める例外措置です...