現場運用

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認定対象事業所におけるこども性暴力防止法手続き

令和8年12月25日の法律施行後、民間教育保育等事業者(認定対象事業所)は、内閣総理大臣(こども家庭庁)の認定を受けることで、犯罪事実確認を含む各種措置の義務対象となります。本記事では、認定取得から日常業務までの手続きを時系列に沿って整理し...
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こども性暴力防止法における学校設置者等のシステム登録方法

2026年施行の「こども性暴力防止法」により、学校設置者等には犯罪事実確認や関連業務の義務が課されます。これらの業務を円滑に進めるため、施行時点からこども性暴力防止法関連システムへのアカウント登録が必要です。本記事では、登録方法と手順の概要...
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施行時現職者の犯罪事実確認(こども性暴力防止法)

こども性暴力防止法においては、施行時点で既に勤務している「施行時現職者」に対しても、犯罪事実確認の実施が義務付けられています。本記事では、施行時現職者の確認期限や確認方法の分散方針など、実務上必要な情報を整理します。施行時現職者の確認期限学...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)|犯罪事実確認の手続きとフロー

対象業務従事者(教員や教育・保育従事者)が、特定性犯罪歴の有無を確認される「犯罪事実確認」は、児童等への安全確保を目的とする重要な手続きです。本手続は、対象事業者、申請従事者、こども家庭庁、法務省(検察庁)が関与する多段階のプロセスで実施さ...
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こども性暴力防止法における「いとま特例」とは

こども性暴力防止法(以下「法」)では、児童等に対して教育・保育等の役務を提供する学校設置者や認定事業者に、対象業務従事者(教員等・教育保育従事者)の犯罪事実確認(以下「確認」)を義務付けています。しかし、急な欠員ややむを得ない事情がある場合...
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こども性暴力防止法における犯罪事実確認の期限と特例措置

こども性暴力防止法では、学校や認定事業者等において、児童等に関わる従事者の犯罪事実確認が義務付けられています。本記事では、確認期限や特例措置、離職時の記録管理について整理して解説します。犯罪事実確認の基本期限対象事業者は、従事者が児童対象業...
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事業者の定期報告義務|こども性暴力防止法に基づく国・所轄庁への報告

「こども性暴力防止法」(以下「法」)に基づき、学校設置者等や施設運営者、認定事業者等(以下「対象事業者等」)は、犯罪事実確認や安全確保措置の実施状況について、国や所轄庁への定期的な報告義務があります。本記事では、国(こども家庭庁)および所轄...
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こども性暴力防止法における防止措置と労働法制上の留意点

防止措置義務の根拠こども性暴力防止法では、学校設置者や認定事業者に対して、児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認めるとき」には、その従事者を対象業務に従事させないこと、その他必要な防止措置を講じることが義務付けられています(法第6条、...
日本版DBS

犯罪事実確認記録の廃棄・消去義務と方法(日本版DBS:こども性暴力防止法)

廃棄・消去の義務と期限日本版DBS(こども性暴力防止法)では、犯罪事実確認書を受領した対象事業者等は、犯罪事実確認記録等について、法第38条に基づき、以下のいずれかの期限までに廃棄・消去しなければなりません。違反した場合は、罰則(法第46条...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)の情報管理措置

「漏えい等の重大事態と報告義務」について「日本版DBS(こども性暴力防止法)」では、事業者に対し厳格な情報管理措置を求めています。その一つが、漏えい等の重大事態が発生した場合の報告義務です。犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われず、個人の権...