現場運用

制度概要

【日本版DBS 】教育実習生・保育実習生は確認対象か?判断基準と事業者が取るべき措置

教育実習生や保育実習生など、児童等に対して教育・保育等の業務を行う実習生は、「教員等」または「教育保育等従事者」に該当するかどうか、犯罪事実確認の対象かを明確化する必要があります。判断の基軸としては、支配性・継続性・閉鎖性の観点から、実習の...
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【日本版DBS】認定対象事業者の境界線:専修学校・各種学校の適用範囲解説

こども性暴力防止法(以下「法」)では、児童等を対象とした教育事業を内閣総理大臣の認定対象としています(法第2条第5項第1号)。特に専修学校(一般課程)や各種学校の場合、自らの事業がこの定義に該当するかを正確に把握することが不可欠です。認定を...
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【日本版DBS 】民間教育事業の対象範囲:場所の「支配性・閉鎖性」基準とは?

こども性暴力防止法(以下「法」)では、民間教育事業を認定対象とする際に「場所」に関する要件を設けています。学習塾やスポーツクラブ、ダンススクールなど、法律上明確な定義がない事業について、事業者が管理する場所が児童等に対する支配性・閉鎖性を有...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)特定性犯罪事実関連情報の厳格管理義務と「準じる」の意味

公的記録だけでは不十分な情報管理こども性暴力防止法(日本版DBS)では、事業者が法務省の照会結果である「犯罪事実確認記録等」を厳格に管理することが義務付けられています。しかし、児童対象の性暴力防止措置を実効的に実施するためには、単に公的記録...
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DBSデジタル運用における「閲覧原則」と事業者の義務

犯歴情報管理のパラダイムシフトこども性暴力防止法(法)に基づく犯罪事実確認は、対象業務従事者の特定性犯罪の経歴を照会するものであり、その結果を記した犯罪事実確認書(確認書)は、極めて機微性の高い個人情報を含みます。確認書の管理において、法が...
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【日本版DBS】民間教育事業の認定基準:人数要件の裏側と算定範囲

民間教育事業とは、学習塾、スポーツクラブ、ダンススクールなど、法律上明確な定義のない事業であっても、こども性暴力防止法において認定対象となる可能性があります。認定を受けるためには、支配性・継続性・閉鎖性などの観点から定められた5つの要件をす...
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【日本版DBS 】事業者の年次報告義務と義務違反時に公表される具体的な情報

制度の土台: こども性暴力防止法は、犯罪事実確認実施者等(学校設置者等)および認定事業者等に対し、安全確保措置の確実な実施を担保するため、国(こども家庭庁)による監督を定めています。監督の端緒: 監督は、事業者が国に行う定期報告をきっかけと...
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【日本版DBS】 児童相談所を例に「教員等」の定義を解説

児童相談所(児相)は、こども性暴力防止法において「学校設置者等」に分類される義務対象事業です。児相における「教員等」とは、所長や従業者のうち児童の指導または一時保護に関する業務を行う者として法律上定義されています。これにより、児童の保護や指...
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【日本版DBS】 現職者犯罪事実確認の分散計画

こども性暴力防止法に基づき、学校設置者等は施行時点で既に業務に従事している現職者について、施行日から3年以内に犯罪事実確認を完了させる義務があります。例えば施行日が令和8年12月25日であれば、確認完了期限は令和11年12月24日です。しか...
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こども性暴力防止法における「安全確保措置:早期把握」の具体的措置

「こども性暴力防止法」では、児童対象性暴力等を未然に防止するため、学校設置者や認定事業者に対して早期把握の義務が定められています。ここでは、内閣府令で定められる予定の具体的措置として、日常観察と発達段階や特性に応じた面談・アンケートの内容を...