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制度概要

日本版DBSとフランチャイズ運営における認定情報の透明性

こども家庭庁は、民間教育保育等事業者の基本的な情報を公表することにより、保護者等が正確な情報を把握し、サービス選択に活かせるようにしています。また、制度全体の信頼性を高めることも目的です。本記事では、特にフランチャイズ方式で運営される事業に...
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【日本版DBS】認定申請の実務:処理期間と申請に必要な情報

民間教育保育等事業者(学習塾、スポーツクラブなど)は、学校設置者等と同等の安全確保措置を実施している体制を整備していることを内閣総理大臣に認定してもらう必要があります。この認定は、児童を守るための犯罪歴確認や安全確保措置を適切に行う事業運営...
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【日本版DBS】事業者に求められる事前同意と就業規則の法的整備

認定基準としての体制整備民間教育保育等事業者が認定を受けるためには、犯罪事実確認(DBS)を適切に実施するための体制が整備されていることが内閣府令で定める基準の一つ。リスクへの対応犯罪事実確認は、従事者本人による戸籍等の提出手続きを必須とす...
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【日本版DBS】 犯罪事実確認体制の構築と責任者選任義務

民間教育保育等事業者が日本版DBSの認定を受けるためには、学校設置者等が講ずべき安全確保措置と同等の措置を実施する体制が整備されていることが前提となります(法第20条第1項)。その中でも特に重要な要件の一つが、犯罪事実確認を適切に実施するた...
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【日本版DBS 】教育実習生・保育実習生は確認対象か?判断基準と事業者が取るべき措置

教育実習生や保育実習生など、児童等に対して教育・保育等の業務を行う実習生は、「教員等」または「教育保育等従事者」に該当するかどうか、犯罪事実確認の対象かを明確化する必要があります。判断の基軸としては、支配性・継続性・閉鎖性の観点から、実習の...
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【日本版DBS】認定対象事業者の境界線:専修学校・各種学校の適用範囲解説

こども性暴力防止法(以下「法」)では、児童等を対象とした教育事業を内閣総理大臣の認定対象としています(法第2条第5項第1号)。特に専修学校(一般課程)や各種学校の場合、自らの事業がこの定義に該当するかを正確に把握することが不可欠です。認定を...
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【日本版DBS 】民間教育事業の対象範囲:場所の「支配性・閉鎖性」基準とは?

こども性暴力防止法(以下「法」)では、民間教育事業を認定対象とする際に「場所」に関する要件を設けています。学習塾やスポーツクラブ、ダンススクールなど、法律上明確な定義がない事業について、事業者が管理する場所が児童等に対する支配性・閉鎖性を有...
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日本版DBS(こども性暴力防止法)特定性犯罪事実関連情報の厳格管理義務と「準じる」の意味

公的記録だけでは不十分な情報管理こども性暴力防止法(日本版DBS)では、事業者が法務省の照会結果である「犯罪事実確認記録等」を厳格に管理することが義務付けられています。しかし、児童対象の性暴力防止措置を実効的に実施するためには、単に公的記録...
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DBSデジタル運用における「閲覧原則」と事業者の義務

犯歴情報管理のパラダイムシフトこども性暴力防止法(法)に基づく犯罪事実確認は、対象業務従事者の特定性犯罪の経歴を照会するものであり、その結果を記した犯罪事実確認書(確認書)は、極めて機微性の高い個人情報を含みます。確認書の管理において、法が...
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【日本版DBS】民間教育事業の認定基準:人数要件の裏側と算定範囲

民間教育事業とは、学習塾、スポーツクラブ、ダンススクールなど、法律上明確な定義のない事業であっても、こども性暴力防止法において認定対象となる可能性があります。認定を受けるためには、支配性・継続性・閉鎖性などの観点から定められた5つの要件をす...