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書類整備

安全確保措置の核心:早期把握義務とその運用の目的

なぜ「早期把握」が制度の根幹なのか日本版DBS(こども性暴力防止法)の目的は、児童対象性暴力等による心身への重大な影響を防ぎ、発生時の迅速かつ確実な対応を行うことにあります。その中でも「早期把握」は、性暴力の“おそれ”を探知し、未然に防ぐた...
制度概要

「面談で得られた詳細情報」の漏洩が重大事態報告義務の対象となる理由—日本版DBSにおける厳格な情報保護

確認記録と追加情報 — 情報の二層構造こども性暴力防止法において、犯罪事実確認記録等(確認書およびそれに係る記録)は、目的外利用や第三者提供が原則禁止された機微性の高い情報です。事業者は、この確認記録等に漏えい等の重大事態が生じた場合、直ち...
制度概要

日本版DBS(こども性暴力防止法)における厳格な時間管理:犯歴情報漏洩時の「直ちの報告」と3~5日ルール

なぜ報告期限が厳密に定められるのかこども性暴力防止法(日本版DBS)第13条に基づき、犯罪事実確認実施者等(事業者)は、犯罪事実確認記録等(犯歴情報)の漏えいなど、管理が適正に行われていない重大な事態が発生した場合、内閣総理大臣(こども家庭...
制度概要

日本版DBS「特定性犯罪情報の漏洩に関する重大リスク管理:3日以内報告義務の実務と罰則リスク」

直ちに報告する義務と「重大性」の定義こども性暴力防止法(日本版DBS)では、犯罪事実確認記録等(犯歴情報)の漏えいなどの重大事態が発生した場合、事業者は国(こども家庭庁)に直ちに報告する義務があります(法第13条、法第27条第2項)。ガイド...
FAQ

従事者が戸籍提出拒否!日本版DBSのいとま特例期限管理とリスク回避完全ガイド

いとま特例と犯罪事実確認の重要性日本版DBS(こども性暴力防止法)におけるいとま特例(法第26条第2項)は、従事開始前に完了すべき犯罪事実確認を、やむを得ない事情がある場合に限り、従事開始後に政令で定める期間内に行うことを認める例外措置です...
日本版DBS

日本版DBS解説:紙・電子媒体の復元不可能な廃棄方法と外部委託禁止の原則

最終防衛線としての廃棄・消去義務の意義こども性暴力防止法(日本版DBS)では、犯罪事実確認書を受領した事業者に対し、不要となった犯罪事実確認記録等を廃棄・消去する厳格な義務が課されています。対象となる期限は、従事者の離職から30日以内、また...
日本版DBS

【日本版DBS認定基準解説】民間事業者に「情報管理者を含む2名以上の従事者」が必須な理由

認定要件としての組織体制の重要性こども性暴力防止法(日本版DBS)に基づき、民間教育保育等事業者(学習塾、スポーツクラブなど)が犯罪事実確認を実施するためには、内閣総理大臣(こども家庭庁)の認定を受ける必要があります。認定の要件には、犯歴情...
制度概要

いとま特例のリスクと対応策|日本版DBSで事業者が知るべき従事者管理ルール

いとま特例の重要性と適用要件いとま特例(法第26条第2項)は、やむを得ない事情により従事開始までに犯罪事実確認を行う時間的余裕がない場合、従事開始後3ヶ月または6ヶ月以内に確認を行うことを認める特例措置です。特例適用期間中、当該従事者は特定...
制度概要

【日本版DBS 】認定マークの正しい使い方:表示できるものと撤去義務の重要性

認定マークは、内閣総理大臣が定める表示であり、認定等を受けた民間教育保育等事業者が広告や案内文などに付すことができます。このマークの目的は以下の通りです。事業者の判別容易化:保護者や児童等が、事業者が認定を受けたか否かを簡単に確認できる。認...
制度概要

【日本版DBS】認定事業者が注意すべき、事業種変更時の手続きと理由

こども性暴力防止法(法第19条第1項)に基づく内閣総理大臣の認定は、事業そのものに対して行われます。認定申請時には、事業者が営む事業が、法第2条第5項に掲げるどの「民間教育保育等事業」に該当するかを明記する必要があります。例としては以下のよ...