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制度概要

【日本版DBS深掘り】犯罪事実確認記録の「廃棄義務」を免れる例外的な『離職』の解釈

なぜ「離職」の定義が重要なのかこども性暴力防止法では、対象業務従事者が離職した日から起算して30日以内に、事業者は犯罪事実確認記録等を廃棄・消去することが義務付けられています(法第38条第2項)。この義務違反には罰則が科される可能性がありま...
FAQ

【DBS法 実務徹底】特定性犯罪事実該当者と「みなす」措置:いとま特例適用期間の厳格な運用体制

法的義務としての「必要な措置」と事業者責任いとま特例(法第4条第2項、第26条第2項)が適用される場合、犯罪事実確認が完了するまでの間、当該従事者は特定性犯罪事実該当者とみなされます。この状態では、性犯罪の再犯リスクが不明であることを踏まえ...
FAQ

【日本版DBS】いとま特例を適用できる「やむを得ない事情」を徹底解説:新規採用から組織再編まで、適用が認められる10の具体的事由

原則と特例の境界線こども性暴力防止法における犯罪事実確認の原則は、従事者が業務に従事する前に確認を完了することです。しかし、実務上は短期間での人員確保や組織変更などの事情により、従事開始までに確認が間に合わない場合があります。このような場合...
FAQ

【日本版DBS深掘り】いとま特例適用時の「3か月期限」を遵守するための実務対策 — 6か月への延長条件と遵守すべき安全措置

急務と安全のバランスこども性暴力防止法において、犯罪事実の確認は**原則として「業務に従事する前」に行うことが求められています。しかし、現場では突発的な欠員や事業所間の人事異動などにより、事前確認が間に合わない場合があり得ます。そのような場...
FAQ

いとま特例の期限管理ガイド:3ヶ月と6ヶ月の境界線と証拠保全の実務

いとま特例の期限管理が認定の命運を分けるいとま特例(法第26条第2項)は、従事開始前に完了すべき犯罪事実確認を、やむを得ない事情がある場合に限り、従事開始後に行うことを認める例外措置です。この特例における確認期限は、原則「3ヶ月」であり、特...
制度概要

【日本版DBS解説】新規採用・異動時における「犯罪事実確認」実施の最適なタイミングと法的根拠

こども性暴力防止法(いわゆる日本版DBS)では、教育、保育、福祉など児童と接する事業者に対して、従事者の「特定性犯罪に関する犯罪事実」の有無を確認する義務が課されています。この確認には「業務開始前までに実施する」という期限がありますが、実務...
書類整備

安全確保措置の核心:早期把握義務とその運用の目的

なぜ「早期把握」が制度の根幹なのか日本版DBS(こども性暴力防止法)の目的は、児童対象性暴力等による心身への重大な影響を防ぎ、発生時の迅速かつ確実な対応を行うことにあります。その中でも「早期把握」は、性暴力の“おそれ”を探知し、未然に防ぐた...
制度概要

「面談で得られた詳細情報」の漏洩が重大事態報告義務の対象となる理由—日本版DBSにおける厳格な情報保護

確認記録と追加情報 — 情報の二層構造こども性暴力防止法において、犯罪事実確認記録等(確認書およびそれに係る記録)は、目的外利用や第三者提供が原則禁止された機微性の高い情報です。事業者は、この確認記録等に漏えい等の重大事態が生じた場合、直ち...
制度概要

日本版DBS(こども性暴力防止法)における厳格な時間管理:犯歴情報漏洩時の「直ちの報告」と3~5日ルール

なぜ報告期限が厳密に定められるのかこども性暴力防止法(日本版DBS)第13条に基づき、犯罪事実確認実施者等(事業者)は、犯罪事実確認記録等(犯歴情報)の漏えいなど、管理が適正に行われていない重大な事態が発生した場合、内閣総理大臣(こども家庭...
制度概要

日本版DBS「特定性犯罪情報の漏洩に関する重大リスク管理:3日以内報告義務の実務と罰則リスク」

直ちに報告する義務と「重大性」の定義こども性暴力防止法(日本版DBS)では、犯罪事実確認記録等(犯歴情報)の漏えいなどの重大事態が発生した場合、事業者は国(こども家庭庁)に直ちに報告する義務があります(法第13条、法第27条第2項)。ガイド...