日本版DBS(こども性暴力防止法)に基づく保育事業の認定要件:ベビーシッターサイト運営者と障害児支援事業者編

ベビーシッターマッチングサイト運営者が認可外保育事業として認定対象となる要件

「こども性暴力防止法」において、ベビーシッターマッチングサイトの運営者が認可外保育事業として認定等の対象となる条件を整理します。

個人のベビーシッターは対象外

この制度では、個人で事業を行う者(例:認可外のベビーシッター)は、個人情報保護法の趣旨を踏まえ、対象事業としないことが前提です。そのため、個人のベビーシッターが直接認定対象となることはありません。

認定対象となる運営者の要件

ベビーシッターマッチングサイトの運営者が認定対象となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 委託契約の締結
    運営者が、サイトに掲載する個人のベビーシッターとの間で委託契約を結ぶこと。
  2. 保育提供事業者としての地位
    運営者自らが保育の提供事業者となること。
  3. 届出対象
    上記1および2を満たすことで、児童福祉法上の認可外保育施設として届出対象となる旨の関連指針の改正が予定されていること。

これらの条件を満たすマッチングサイトの運営者については、ガイドライン上、認可外保育事業として認定等の対象とされることが示されています。


障害児に対する指定障害福祉サービスの認定対象事業者の特定方法

障害児に対する指定障害福祉サービスのうち、児者共通サービス(居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所等)を提供する事業者を特定する方法を整理します。

児者共通サービスの性質

児者共通サービスは、障害児だけでなく障害者にも提供されるサービスです。そのため、障害児に対してこれらのサービスを行う事業者を特定する必要があります。

事業者特定の方法

都道府県等が事業者を把握できるように、以下の改正が予定されています。

  1. 申請・届出事項の追加
    障害者総合支援法に基づく事業の指定(更新)申請または変更届出の際、記載事項に「利用する障害児の推定数」を追加する。
  2. 特定された事業者の認定
    上記申請・届出により、都道府県等が障害児に児者共通サービスを提供する事業者であると把握したものを、指定障害福祉サービス事業者として認定等の対象とする。

行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)

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