日本版DBS申請の第一歩は「GビズID」から

~こども性暴力防止法に対応するための準備~

日本版DBS(こども性暴力防止法)において、義務対象事業者であると判明した場合(または認定申請を行う場合)、「誰をDBS確認の対象とするか」「社内規程をどう変更するか」といった内部準備と並行して、実際の申請手続きに備えることが不可欠です。その第一歩となるのが「GビズID」の取得です。

GビズIDは、日本版DBS申請だけでなく、様々な行政サービスへのオンライン申請・届出にも利用できる法人・個人事業主向けの共通認証システムです。スムーズなDBS申請のためには、早期に取得を済ませておくことが極めて重要です。

今回は、GビズIDとは何か、なぜDBS申請に必要なのか、どのように取得するのか、そして実際の日本版DBS関連システムでの利用場面について解説します。


1. GビズIDとは?:行政手続きのデジタル化の鍵

GビズID(ジービズアイディー)は、法人・個人事業主を対象とした共通認証システムです。一つのIDとパスワードで複数の行政サービスにログインでき、利便性を大幅に高めます。

  • 法人・個人事業主共通の認証基盤
     DBS申請だけでなく、各種補助金申請や届出にも利用可能です。
  • オンライン申請・届出の必須要件
     行政手続きのオンライン化に対応するための本人認証手段です。
  • 日本版DBS申請の必須ツール
     犯罪事実確認の申請はオンラインで行うことが予定されており、GビズIDを持っていなければ申請自体ができません。

2. なぜDBS申請にGビズIDが必要なのか?

DBS申請は、事業者が従業員等の性犯罪歴の有無を国に照会する重要な手続きです。その正確性と信頼性を担保するため、申請者が「確かに当該事業者であること」を電子的に証明する必要があります。

GビズIDによる厳格な本人認証を通じて、

  • 不正申請の防止
  • 情報セキュリティの確保
  • 手続きの透明性・信頼性の担保

といった仕組みが確立されます。

3. GビズIDの種類とDBS申請に必要なID

GビズIDには主に2種類があります。

  • GビズIDプライム
     法人代表者や個人事業主本人が取得するIDで、すべての行政サービスを利用できます。
     → DBS申請を行うためには、この「GビズIDプライム」が必須です。
  • GビズIDメンバー
     プライムID保有者が従業員に発行するIDで、利用範囲は制限付きです。
     → 実務担当者がDBS申請を操作する場合に利用できますが、権限付与はプライム保有者が行います。

4. GビズIDプライムの取得方法:早期対応がカギ

取得には申請からID発行まで1~3週間程度かかることがあり、準備は早めに始める必要があります。

手順の流れ

  1. GビズID公式サイトで申請情報を入力
  2. 申請書をダウンロード・印刷
  3. 実印を押印し、必要書類(印鑑証明書・本人確認書類など)を添付
  4. GビズID運用センターへ郵送
  5. 審査後、IDが発行

不備があるとさらに時間を要するため、日本版DBS施行に備えるなら今すぐ準備を始めることが重要です。

5. GビズIDが求められる具体的な場面

ここからは、実際に日本版DBSの制度運用において、GビズIDがどのように利用されるのかを整理します。

(1) 認定等申請時の提出事項

  • 民間教育保育等事業者の認定申請
     認定申請書の記載事項として、GビズIDの提出が義務付けられています。
  • 共同認定申請(事業者+運営者)
     両者がそれぞれのGビズIDを提出する必要があります。

(2) こども性暴力防止法関連システムでの利用

  • システムアカウント登録
     学校設置者や認定事業者は、GビズIDプライムを基盤として、アクセス権者ごとにメンバーIDを発行します。
  • システムログイン
     不正防止のため、多要素認証(GビズID+認証アプリ)が導入されます。
  • 犯罪事実確認書の交付申請
     申請は原則オンラインで行われ、ログイン認証にはGビズIDが必須です。

まとめ:DBS対応は「早期準備」が成功の鍵

こども性暴力防止法への対応は、法令順守だけでなく、子どもの安全を守るという社会的責務そのものです。

その第一歩である GビズIDの取得 は、DBS申請や認定申請、システム利用の基盤となる必須条件です。

  • 取得には時間がかかる
  • 認定申請やシステム利用のすべてに必要
  • 法施行に合わせて確実に準備する必要がある

これらを踏まえ、早めに取得手続きを始めておくことが、スムーズなDBS対応につながります。もし申請や準備に不安があれば、行政書士にご相談ください。

参照:一般社団法人こども性暴力防止ネットワークnote記事
こども家庭庁 こども性暴力防止法施行準備検討会 中間とりまとめ

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