日本版DBS(こども性暴力防止法)は、子どもを性暴力の被害から守るために新しく導入される仕組みです。その対象業務の範囲は、教員等(義務対象)と教育保育等従事者(認定対象)に大別され、具体的な職種や業務が中間とりまとめ案で整理されています。
※本記事は「こども性暴力防止法施行準備検討会・中間とりまとめ案」により該当箇所を抜粋して作成しています。
1. 教員等【義務対象】の範囲
学校設置者等が講じる措置の対象となる「教員等」には、以下のような業務が含まれます。
学校関係
- 幼稚園〜高等専門学校までの校長・教頭・教諭・講師など。
- **スクールカウンセラー、ALT、学習指導員、部活動指導員など「教職員類似業務」**に従事する職員も含まれます。
- 事務職員やスクールバス運転手などは、業務の実態が「支配性・継続性・閉鎖性」を満たす場合に対象。
認定こども園・保育所関係
- 園長や保育教諭、養護教諭、栄養教諭など。
- 日常的に児童と接する従業者は「児童対象業務従事者(仮称)」として整理予定。
児童福祉施設関係
- 児童相談所、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設など幅広く対象。
- 保育士や児童指導員、心理療法担当職員などが「職種全体が対象」。
- 一方、嘱託医や調理員、送迎バス運転手は「一部が対象になり得る」と整理されます。
2. 教育保育等従事者【認定対象】の範囲
民間教育保育等事業者が「認定」を受けることで対象となるのが「教育保育等従事者」です。
民間教育事業
- 学習塾、そろばん教室、英会話教室、スポーツクラブ、音楽・書道・茶道など。
- 講師・指導者・トレーナー・師範などが「対象」とされます。
- 受付・清掃員・警備員などは対象外。
放課後・福祉関係
- 放課後児童クラブ、児童発達支援、放課後等デイサービスなど。
- 放課後児童支援員や保育士、看護師などが「職種全体が対象」。
- 送迎バス運転手などは「一部が対象になり得る」とされています。
3. 追加の明確化ポイント
中間とりまとめ案では、さらに以下の論点が整理されています。
- 対象分類は3段階
①職種全体が対象
②職種の一部が対象になり得る
③対象にならない - 同一事業者内の整理
例:認可保育所が一時預かり事業を行う場合 → 一体的に「教員等」として整理。 - 短期従事者の扱い
1日だけ講演に来るゲストなどは対象外。 - 実習生の取扱い
- 原則は監督下で接するため対象外。
- ただし、一対一で接する・長期実習の場合は対象となり得る。
行政書士としての視点
この制度は、「どの職種までが対象になるのか」という線引きが現場で大きな関心事となります。
特に、
- 外部委託スタッフ(運転手や看護師など)
- 習い事やクラブ活動の講師
- 実習生
といったケースでは、業務の実態に即して判断される点が重要です。
今後は内閣府令やガイドラインにより具体的な整理が行われる予定ですが、現段階でも事業者側で「どの職種が対象となるか」を確認しておくことが求められます。
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