令和8年施行「日本版DBS」完全対応ガイド:学校設置者・教育機関が今すぐ着手すべき実務準備と法的留意点

日本版DBS施行は令和8年12月25日—準備の猶予はわずか1年

「日本版DBS(こども性暴力防止法)」は、児童への性暴力を防ぐため、教育・保育等の現場における従事者の犯罪事実確認を制度化する新たな法律です。
施行期日は令和8年12月25日と予定されており、特に学校設置者等はこの日から犯罪事実確認の実施義務を負うことになります。

この制度は、単に「性犯罪歴を確認する」だけではなく、研修・規程整備・情報管理を含めた「総合的な安全確保体制の構築」を求めるものです。
したがって、今から準備を始めなければ、施行時に法的義務を果たせないリスクが高まります。


義務対象:学校設置者等に求められる法的対応

犯罪事実確認の義務と情報管理の厳格化

「義務対象」とされるのは、次のような教育・保育機関を設置する学校設置者等です。

  • 幼稚園
  • 小・中・高等学校
  • 特別支援学校
  • 高等専門学校
  • 幼保連携型認定こども園
  • 児童福祉施設 等

これらの機関は、教員・職員などの犯罪事実確認を行い、その記録を厳格に管理しなければなりません。
特に「犯罪事実確認記録等」は極めて機微な個人情報に該当するため、**情報漏洩防止措置(アクセス制限・保存期間管理・再利用禁止など)**が必須となります。


義務化される3つの安全確保措置

学校設置者等は、認定事業者と同様に以下の安全確保措置を講じる必要があります。

1. 研修の実施義務

児童対象性暴力等の防止に関する理解を深めるため、すべての従事者に研修を受講させることが求められます。
特に**施行時現職者(施行時にすでに在職している職員)**については、施行前の受講が望ましいとされています。
これにより、法施行と同時に「理解ある体制」が整うことが期待されます。

2. 対処規程の作成

「児童対象性暴力等対処規程」を策定し、防止措置・調査・被害児童支援の方法を明文化する必要があります。
この規程は、内部統制文書としての法的位置付けを持ち、従業員教育や外部監査においても重要な証拠資料となります。

3. 情報管理体制の構築

犯罪事実確認記録等を適正に扱うため、情報管理規程の策定が義務化されます。
情報漏洩・目的外利用・不当保管を防止するため、管理責任者を置くなどの運用体制を整えることが求められます。


民間教育保育等事業者は「認定制」—任意だが信頼の証

一方、学習塾やスポーツクラブ、文化教室などの民間教育保育等事業者については、**任意の「認定制」**が採用されています。
内閣総理大臣の認定を受けることで、法制度上の「認定事業者等」となり、学校設置者と同等の安全確保措置を義務的に実施します。

認定のメリット

  • 認定事業者等の名称が公表される
  • 認定マークを使用できる
  • 保護者から「安全性の高い事業者」として信頼を得られる

つまり、認定は単なる法的地位ではなく、保護者との信頼関係を可視化するブランド価値を持つ制度です。


認定を申請しない場合のリスク

認定は任意である一方で、今後制度が社会に定着するにつれ、**「認定なし=安全対策を講じていない」**という誤解を受けるおそれがあります。

特に、保護者が教育・保育サービスを選ぶ際に、認定の有無を比較材料とする動きが予想されるため、
未認定の事業者は「どのような体制で安全を確保しているか」を明確に説明できる体制づくりが不可欠です。

そのため、たとえ認定を申請しない場合でも、

  • 犯罪事実確認の実施方針
  • 安全確保措置の具体策
  • 外部機関との連携ルール

を文書化し、保護者に説明できるようにしておくことが、信頼維持の鍵となるでしょう。


まとめ:義務対象・認定事業者を問わず、今から「体制整備」を

令和8年12月25日の施行に向けて、残された時間は限られています。
学校設置者等は法的義務として、民間事業者は信頼構築の観点から、今から以下を進めておくことが求められます。

  • 犯罪事実確認体制の設計
  • 対処規程・情報管理規程の作成
  • 研修カリキュラムの設計・実施計画
  • 保護者への説明体制の整備

「日本版DBS」への対応は、単なる法令遵守ではなく、こどもが安心して学び育つ社会の実現に直結する取り組みです。

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