【熊本の行政書士が解説】日本版DBS(こども性暴力防止法)における「犯罪事実確認の期限」と「いとま特例」
ポイント3行まとめ
- 日本版DBSでは、子どもと接する職員について性犯罪歴の確認が義務化
- 学校設置者は準備必須、民間事業者は認定制で任意
- 確認が間に合わない場合は「いとま特例」による暫定措置あり
犯罪事実確認とは?
「犯罪事実確認」とは、子どもと接する業務に従事する予定の職員について、性犯罪歴の有無をこども家庭庁を通じて確認する手続きです。
- 申請(法第33条)
- 事業者(法人・個人事業主)がこども家庭庁に「犯罪事実確認書」の交付を申請します。
- 氏名、住所、生年月日、性別などの情報が必要です。
- 照会(法第34条)
- こども家庭庁が法務省へ照会し、特定性犯罪歴の有無を確認します。
- 通知と交付(法第35条)
- 結果に基づき、こども家庭庁が確認書を交付します。
犯罪事実確認の期限について
教育・保育施設における義務
義務対象事業者の場合、教育・保育等従事者について、業務に就く前に犯罪事実確認を行う必要があります(法第4条第1項)。
新規採用・配置転換の場合
- 対象者が業務に従事する前に確認
- 極めて機微な個人情報のため、必要最小限の提供が原則です
現職者の場合
以下の期限内に確認が必要です:
区分 | 確認期限 |
---|---|
施行時現職者 | 施行日から3年以内 |
認定時現職者 | 認定から1年以内 |
また、一度確認すれば終わりではなく、5年ごとに再確認が求められます。
「いとま特例」ってなに?
「従業者の業務開始に間に合いそうにない…」そんな場合の救済措置が、この「いとま特例」です。業務開始前に犯罪事実確認が間に合わない場合、一定の条件下で「いとま特例」が認められます(法第4条第2項)。
適用されるケースの例:
- 急な欠員が出た
- 異動の内示が直前だった
- 組織改編で配置が変わった
- 契約や手続きが間に合わなかった
- 災害や行政側の遅れ
確認期限の目安
原則 | 期限 |
通常の猶予 | 3か月以内 |
やむを得ない事情あり | 最大6か月 |
「適用されれば確認しなくていい」のではなく。 この期間中も対象者は「特定性犯罪事実該当者」として扱われ、厳格な措置が必要になります。
特例適用中に必要な措置とは?
いとま特例が適用された職員に対しては、以下のような措置を講じる必要があります。
主な措置内容:
- 原則、児童と一対一になる状況を避ける
- 管理職が定期的に巡回・声かけ
- 関連研修を受講
- 一対一になった際は、事前報告・事後記録を徹底
- 視認性の高い場所や、防犯設備のある空間で対応
- 防犯カメラ・録音は保護者同意のもとでのみ実施
- 私用端末でのやりとりは禁止
熊本の教育・保育事業者さまへ
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まとめ
日本版DBS(こども性暴力防止法)は、子どもたちの安心・安全を守るための制度です。運用には法的な理解と慎重な実務対応が不可欠。
特に「いとま特例」は誤解されやすい制度です。 確認の猶予がある一方で、厳しい措置が必要となります。想定されるケースと法に基づいた対応策の検討は早いうちから始めましょう。
「何から始めれば…」とお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。 熊本で活動する行政書士として、制度対応について事業者様に伴走します。いとま特例の他にも、日本版DBS(こども性暴力防止法)では厳格な管理措置が求められます。
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熊本では、労務関連の整備については 荻生労務研究所様、申請手続きなどの法的サポートは 行政書士事務所POLAIRE(ポレール) が、それぞれの専門性を活かして事業者様の支援を行います。両者で連携し、制度対応を総合的にサポートすることが可能です。
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