なぜ「早期把握」が制度の根幹なのか
日本版DBS(こども性暴力防止法)の目的は、児童対象性暴力等による心身への重大な影響を防ぎ、発生時の迅速かつ確実な対応を行うことにあります。
その中でも「早期把握」は、性暴力の“おそれ”を探知し、未然に防ぐための制度的出発点であり、安全確保措置の中核をなす重要な義務です。
法的義務と目的
学校設置者等(義務対象事業)は、法第5条第1項に基づき、児童等との面談その他の方法による早期把握の措置を講じなければなりません。
また、認定事業者等(認定対象事業)についても、法第20条第1項第2号において同様の措置が求められています。
この措置の目的は、教員等や教育保育等従事者による性暴力の“おそれ”を早期に把握し、被害の拡大や再発を防止することにあります。
三つの具体的要素
内閣府令に定められる早期把握措置は、次の3本柱で構成されます。
1. 児童等に対する日常観察
- 目的:心身や行動の変化を日常的に把握する。
- 運用留意点:担任等が加害側である可能性も排除できないため、複数名で観察する仕組みを整備。変化を感じた際には、声掛けや対話の機会を積極的に設ける。
2. 定期的な面談・アンケート
- 目的:児童等が安心して被害を訴えられる環境を整える。
- 運用留意点:発達段階や障害特性などを考慮し、無理のない方法を選択する。
3. 報告・対応ルールの策定と周知
- 目的:不適切な行為や性暴力の兆候を早期に発見し、適切に共有できる体制を整える。
次の措置への連携
早期把握の結果、性暴力が行われるおそれがあると認められた場合には、
防止措置(法第6条)や調査(法第7条)へ速やかに移行する必要があります。
そのため、児童対象性暴力等対処規程を事前に整備し、対応手順を明確化しておくことが重要です。
また、従事者研修を通じて「気づき」と「報告」の意識を日常業務に根づかせることが、制度を実効化する鍵となります。
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