【日本版DBS 】認定マークの正しい使い方:表示できるものと撤去義務の重要性

認定マークは、内閣総理大臣が定める表示であり、認定等を受けた民間教育保育等事業者が広告や案内文などに付すことができます。
このマークの目的は以下の通りです。

  • 事業者の判別容易化:保護者や児童等が、事業者が認定を受けたか否かを簡単に確認できる。
  • 認定取得促進・制度認知向上:事業者の認定取得を促すとともに、制度全体の社会的認知度を高める。

認定マークを付すことができる対象物

内閣府令により、認定マークを付すことができる対象物は6つの類型に分けられ、ガイドラインで具体例が示されています。

① 認定等事業の用に供する物品

  • サービス提供時に着用する制服など

② 認定等事業の広告

  • 案内パンフレット、受講生・児童等の募集案内
  • メディア広告(対象年度・日時等を記載したもの)

③ 認定等事業の取引等に関する書類・通信

  • 契約書
  • 認定事業に携わる社員の名刺
  • 電子メールなど

④ 認定等事業を行う事業所

  • 事業所の受付、玄関ホール
  • 看板、のぼり旗、扉など

⑤ インターネットを利用した公衆閲覧情報

  • 事業者ウェブサイトなど

⑥ 認定等事業に関する労働者募集の広告・文書

  • 求人広告、ハローワークの求人票など

認定マーク利用の厳格な留意事項

認定マークの表示は、制度の信頼を保つため厳格な制限があります。特に、撤去・回収義務は重要です。

1. 撤去・回収が可能なものに限定

認定の取消し等を想定し、事業者が管理・撤去できるものに限ってマークを付すことができます。

  • 対象例:制服、事業所の看板、ウェブサイトなど
  • 対象外例:配布後のペンやクリアファイルなど、回収が困難な物

2. 名刺の特例的取扱い

名刺は第三者に渡されることが多いですが、問い合わせ先を通じて回収可能なため対象となります。

  • 利用条件:認定等事業に携わる従事者のみ
  • 廃棄・回収義務:従事者が部署異動・退職する場合は、事業者が責任を持ち廃棄・回収(名刺管理アプリは更新)を行う

3. 認定を受けていない事業への表示禁止

複数の事業を行う場合、認定を受けていない事業にはマークを付してはいけません。

  • フランチャイズ事業の注意点:異なる事業者のフランチャイズ事業が認定を受けていない場合、同一事業であってもマーク表示は禁止

まとめ:保護者への信頼と事業者の責任

認定マークは、保護者等が安心して事業を選択するための重要な情報源です。
事業者は、以下の点に十分留意する必要があります。

  • 認定取消し時には速やかにマークの撤去・回収を行う
  • 認定事業と非認定事業の区別を明確にする
  • 内閣府令・ガイドラインの規定を遵守し、不当表示は法的責任の対象となる

認定マークの適正な活用は、事業者の責任と制度信頼の両方に直結しています。

※執筆時点の情報です。最新の内容・詳細については直接お問い合わせください。

行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)

お問い合わせ先
TEL:096-288-2679
FAX:096-288-2798
MAIL:polaire@sp-pallet.net
※3営業日以内にご連絡差し上げます。


営業時間(完全予約制)
火・水・金・土:10:00~19:00
月・木:10:00~12:00
※日曜・祝日は休業日です。
※お電話でのご相談は行っておりません。
※ご依頼内容により必要な手続きが異なるため、「金額だけ」をお伝えすることはできません。必ず対面またはオンラインでお話を伺ったうえで、お見積りをご提示いたします。


夜間オンライン相談(完全予約制)
毎週水・金曜日:20:00~21:00(オンライン対応のみ)
※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。
ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。

タイトルとURLをコピーしました