【日本版DBS】認定事業者が注意すべき、事業種変更時の手続きと理由

こども性暴力防止法(法第19条第1項)に基づく内閣総理大臣の認定は、事業そのものに対して行われます。認定申請時には、事業者が営む事業が、法第2条第5項に掲げるどの「民間教育保育等事業」に該当するかを明記する必要があります。
例としては以下のような事業があります。

  • 民間教育事業(学習塾)
  • 認可外保育事業(ベビーシッターマッチングサイト)
  • 一時預かり事業

本記事では、認定を受けた事業者が事業の種類を変更する場合に、単なる変更届出ではなく「廃止届+新規認定申請」が必須となる理由と手続きを解説します。


認定事業の「変更届出」と「廃止・新規申請」の違い

変更届出が必要な事項

認定事業者等は、事業概要などの国公表事項に変更がある場合、原則としてあらかじめこども家庭庁に届け出る必要があります(法第24条第1項)。
届出事項には、認定等事業の概要および「いずれの民間教育保育等事業に該当するかの別」が含まれます。

事業の種類を変更する場合の特則

変更届出に関するガイドラインでは、次の重要な留意事項が示されています。

  • 「いずれの民間教育保育等事業に該当するかの別」を変更する場合、認定事業が全く別の事業になるため、事業の廃止届と新たな認定申請が必要とされています。

なぜ廃止と新規申請が必要か

認定は、特定の事業種が法的要件(修業期間、人数、場所の要件など)を満たし、安全確保措置を実施する体制が整っていることを前提に与えられます。
事業の種類を変更することは、認定の根拠となる事業の性質が根本的に変わることを意味するため、単なる名称変更や所在地変更とは異なり、新規事業として再審査を受ける必要があります。


廃止届出が必要となるケース

事業種変更以外にも、以下の場合には廃止届出が必要です。

  • 事業そのものの廃止
  • 認定の不要化(事業は継続するが認定を希望しない場合)
  • 認定要件の未達(例:事業体制変更により技芸または知識の教授者が1人になる場合)

変更届出と廃止届出の具体的手続き

届出のタイミング

  • 変更届出:変更年月日の2週間前までに届け出
  • 廃止届出:廃止年月日の2週間前までに届け出

共同認定の場合の対応

共同認定を受けている場合、変更届出または廃止届出は、民間教育保育等事業者と事業運営者の双方が内容を確認・合意した上で行う必要があります。

虚偽届出の禁止

認定等取消事由に該当する事業者が偽りの届出を行った場合、届出の効力は発生せず、認定等の取消しが行われ、欠格事由に該当する点に注意が必要です。


まとめ

事業の種類を変更する場合、認定事業は終了し、新しい事業として再度認定を受ける必要があります。
この二段階の手続きは、児童の安全確保措置が常に事業の実態に適合していることを保証するため、厳格に履行されなければなりません。

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