【日本版DBS】認定申請の実務:処理期間と申請に必要な情報

民間教育保育等事業者(学習塾、スポーツクラブなど)は、学校設置者等と同等の安全確保措置を実施している体制を整備していることを内閣総理大臣に認定してもらう必要があります。この認定は、児童を守るための犯罪歴確認や安全確保措置を適切に行う事業運営を担保するものです。

認定申請は、**e-Gov(電子申請サービス)**を通じて行われ、こども性暴力防止法関連システムが利用されます。本記事では、認定申請にかかる標準処理期間の目安と、申請時に必要な法定事項および追加事項について解説します。


認定審査の標準処理期間と時間管理

標準処理期間の定義と目安

認定申請および共同認定申請の標準処理期間は、ガイドライン上**「1か月から2か月」**とされています。この期間は、行政庁が申請書類を受理してから通常必要とされる処分までの目安です。ただし、以下の期間は標準処理期間に含まれません。

  • 申請内容の補正
  • 書類や情報の追加提出に要する期間

認定審査は事業規模や業務内容によって所要時間に差が生じるため、幅を持たせた設定になっています。また、申請内容や行政側の混雑状況によっては、標準処理期間を超える場合もあります。

期間管理の重要性

認定を受けた事業者は、認定時点で勤務している現職者について、認定等の日から1年以内に犯罪事実確認を行う必要があります。標準処理期間(1~2か月)を考慮すると、現職者確認の期限に間に合わせるため、事業者は早期に申請準備を進め、認定取得後すぐに対応できる体制を整えることが重要です。


申請書に必要な記載事項

法定の申請書記載事項

民間教育保育等事業者は、法第19条第3項に基づき、以下の事項を申請書に記載して提出する必要があります。

  1. 事業者の氏名・住所・代表者氏名(法人の場合)
  2. 事業の概要および該当する事業の種類(法第2条第5項各号)
  3. 事業所の名称および所在地
  4. 対象業務従事者の業務概要

内閣府令で定める追加の必須記載事項

認定時現職者の人数

  • 記載内容:認定時に対象業務従事者として勤務している人数
  • 目的:犯罪事実確認の適切な実施を担保するため

GビズID

  • 記載内容:事業者のGビズID
  • 目的:なりすまし防止のため
  • 運用上の留意点:多要素認証を原則とし、不正ログイン防止に活用されます

添付書類の要件

申請書には以下の書類の提出も必要です。

  • 情報管理規程
  • 欠格事由に当たらないことの誓約書
  • 法人役員の氏名・略歴等を示す書類(欠格要件確認用)
  • 定款・登記事項証明書(事業者名・事業所所在地の確認用)

まとめ:認定後の義務開始に向けた準備

認定取得までには1~2か月の審査期間がかかります。事業者は、犯罪事実確認を滞りなく開始できるよう、以下を事前に整備しておくことが重要です。

  • 認定時現職者の人数把握
  • GビズID(Prime)取得および多要素認証準備
  • 法人役員情報の整理
  • 必要書類(定款・登記事項証明書等)の整備

これらの準備を完了させることで、認定取得後すぐに法令上の義務を履行でき、円滑な事業運営が可能となります。

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