【日本版DBS】事業者に求められる事前同意と就業規則の法的整備

  • 認定基準としての体制整備
    民間教育保育等事業者が認定を受けるためには、犯罪事実確認(DBS)を適切に実施するための体制が整備されていることが内閣府令で定める基準の一つ。
  • リスクへの対応
    犯罪事実確認は、従事者本人による戸籍等の提出手続きを必須とするが、協力が得られない場合、事業者は法令違反(犯罪事実確認義務違反)となるリスクがある。
  • 本記事の焦点
    違法状態を回避し、継続的に事業を運営するために、事業者が「戸籍提出への協力が得られない場合」を想定して講じるべき具体的措置(事前同意、就業規則の整備)を解説。

第1章:犯罪事実確認体制に必須な責任者と業務管理

1.1 責任者の選任と役割

  • 内閣府令では、犯罪事実確認事務を適切に実施する責任者の選任が認定基準となる。
  • 責任者の役割
    • 新規従事者、認定時現職者、再確認者に対する犯罪事実確認(法第26条の4つの事務)を適切に実施できる体制を確保・管理。

1.2 計画的かつ適切な業務管理の必要性

  • ガイドラインでは、計画的かつ適切な業務管理が求められる。
  • 準備すべき事項
    • 犯罪事実確認を期限までに実施するための事務計画(年間スケジュール)作成。
    • 責任者や担当者の決定など執行体制の構築。

第2章:戸籍提出拒否というリスクへの具体的な対策

2.1 事前対応の準備(ガイドラインの要求事項)

  • 犯罪事実確認が予定どおり行えない場合を想定し、事前に対応策を整備。
  • 対応例
    • 戸籍提出への協力が得られない場合を想定した、対象従事者への事前同意や就業規則の整備。

2.2 従事者への事前同意と就業規則の整備内容

  • 犯罪事実確認への協力を業務命令として行えるよう整備し、従事者に事前伝達。
  • 整備項目と目的
措置具体的整備内容(就業規則等)目的・法的意義
就業規則の整備こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認手続への対応義務を規定法定手続きへの協力が業務上の義務であることを明確化
懲戒事由の整備– 正当な理由なく業務命令に従わなかった場合
– 規則・命令違反時
戸籍等の提出を含む法定手続の不履行を懲戒対象にできる
事前伝達の徹底戸籍等の提出期限や趣旨、情報管理の徹底を従事者に周知紛争防止と本人理解の確保
結果の伝達特定性犯罪該当者や提出拒否者は対象業務に従事できないことを周知違法状態回避と従事者側の予測可能性確保

第3章:戸籍提出拒否が発生した場合の対応

  • 最初の対応
    • 業務命令として速やかに国への戸籍等の提出を促す。
    • 口頭拒否時は、書面等で指導内容を記録。
  • 違法状態の回避
    • 指示に従わない場合、対象業務への従事を停止(配置転換など)検討。
  • 懲戒処分の検討
    • 犯罪事実確認拒否は重要手立ての履行を妨げるため、就業規則に基づき懲戒処分が可能(ただし事前の周知が必要)。

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