教育実習生や保育実習生など、児童等に対して教育・保育等の業務を行う実習生は、「教員等」または「教育保育等従事者」に該当するかどうか、犯罪事実確認の対象かを明確化する必要があります。
判断の基軸としては、支配性・継続性・閉鎖性の観点から、実習の実態に応じて確認の必要性を検討します。
第1章:犯罪事実確認の対象とならない実習生(原則的なケース)
確認が求められない場合の条件
実習生について犯罪事実確認が求められないのは、以下の条件が満たされる場合です。
- 監督体制の確保
大学等が作成する実習計画で、児童等と一対一にならないことが位置づけられている場合。 - 事業者の対応
実習先で指導教員等の監督の下、児童等と接する体制が確保されている場合。
教育実習生・保育実習生の特例的扱い
- 実習期間は通常3週間程度であること。
- 実習期間中は指導教員等の監督の下で児童等と接することが前提となること。
- 大学等の実習計画で、一対一の状況を避ける措置が明確にされ、実習先でも必要な対応がとられること。
第2章:犯罪事実確認の対象となる実習生(例外的なケース)
対象となる実習の判断基準
以下のいずれかに該当する場合、実習生は犯罪事実確認の対象となります。
- 一対一が予定されている場合
大学等の実習計画で、児童等と一対一になることが予定されている場合。 - 長期的な実習の場合
実習期間が相当長期にわたり、支配性・継続性・閉鎖性の条件を満たす場合。
第3章:実習生に関する事業者の実務的留意点
実習計画の確認
- 実習受け入れ前に、大学等から提出される実習計画を確認。
- 一対一の指導が予定されていないか、長期にわたらないかを確認する。
対象となる場合の対応
- 上記判断基準に該当する場合、実習生を教員等または教育保育等従事者として扱い、実習開始前までに犯罪事実確認を完了する。
継続的な監督
- 確認が不要な場合でも、実習期間中は指導教員等による監督を継続する。
- 児童等と実習生が予期せず一対一になる状況を避けるため、事業者が必要な対応を講じる。
このように、教育実習生・保育実習生の確認対象か否かは、実習計画と実態に基づく慎重な判断が求められます。事業者は必要に応じて犯罪事実確認を実施し、継続的な監督体制を確保することが重要です。
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