こども性暴力防止法(以下「法」)では、児童等を対象とした教育事業を内閣総理大臣の認定対象としています(法第2条第5項第1号)。特に専修学校(一般課程)や各種学校の場合、自らの事業がこの定義に該当するかを正確に把握することが不可欠です。認定を受ける事業者は、犯罪事実確認を含む安全確保措置を義務として履行する必要があります。
学校教育に類する教育とは何か
基本的な解釈
「児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育」とは、学校教育法第1条に規定される学校、すなわち幼稚園、小学校、中学校、高等学校などの課程に類似した教育を行う事業を指します。ここで重要なのは、対象となるのが児童等専用の教育である点です。
対象となる課程の範囲
対象は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校相当の課程の教育を提供する事業です。認定対象事業者は、この範囲に該当する教育を行っているかを確認する必要があります。
適用される教育施設の具体的類型
内閣府令やガイドラインでは、法第2条第5項第1号の対象事業として、主に以下の4類型が示される方針です。
- 特定の法律(例:保健師助産師看護師法、調理師法、製菓衛生師法など)に基づき指定を受けた専修学校が提供する一般課程の教育を行う事業。
- 上記の特定法律に基づき指定を受けた各種学校が提供する、当該指定に係る教育を行う事業。
- 各種学校として認可を受けた外国人学校が設置する課程で、幼稚園、小学校、中学校、高等学校相当学年の児童等を対象とし、学校教育に類する教育を行う事業。
- 専修学校(一般課程)または各種学校として認可を受けた者が行う、幼稚園から高校相当までの課程の教育を行う事業。
対象となる従事者の範囲と留意点
認定事業者における対象従事者
専修学校(一般課程)・各種学校における犯罪事実確認の対象となる「教育保育等従事者」(法第2条第6項)は、校長および当該教育を行う教員と定義されています。
認定対象となる必須条件
法第2条第5項第1号の適用を受けるには、事業者が専修学校(一般課程)または各種学校として認可を受けていることが前提です。
他の事業類型との関係性
認可を受けていない事業者が学校教育に類する教育を行っていても、法第2条第5項第1号の対象事業には該当しません。
ただし、認可を受けていない学習塾やスクールなどであっても、別の規定である**「民間教育事業」**(法第2条第5項第3号)の要件(修業期間6か月以上、教授人数など)を満たせば認定対象となる可能性があります。
まとめ
- 専修学校・各種学校事業者が認定対象となるのは、幼稚園から高校相当の課程の教育を提供している場合です。
- 適用範囲はガイドラインによって4類型に整理される予定です。
- 認定の必要性を判断するには、認可の有無と提供教育内容の両方を正確に把握することが不可欠です。
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