【日本版DBS 】事業者の年次報告義務と義務違反時に公表される具体的な情報

  • 制度の土台: こども性暴力防止法は、犯罪事実確認実施者等(学校設置者等)および認定事業者等に対し、安全確保措置の確実な実施を担保するため、国(こども家庭庁)による監督を定めています。
  • 監督の端緒: 監督は、事業者が国に行う定期報告をきっかけとして、義務違反の疑いがあるケースが発見された場合に実施されます。
  • 本記事の焦点: 義務対象事業者(国公立等を除く)が行う定期報告の頻度・時期と、重大な犯罪事実確認義務違反が認められた際に公表される具体的な情報について解説します。

犯罪事実確認実施者等からの国への年次定期報告

定期報告の頻度と基準日

  • 犯罪事実確認実施者等(学校設置者等、国公立等を除く)は、犯罪事実確認の実施状況および情報管理措置の状況について、内閣府令に基づき定期的に内閣総理大臣(こども家庭庁)に報告します。
  • 頻度: 年1回
  • 基準日と報告期限: 毎年4月末日を基準日とし、その状況を5月末日までに報告することが内閣府令で定められています。

報告開始時期の特例と配慮

  • 制度開始に伴う事業者負担を考慮し、定期報告は令和10年度から開始(初回報告期限は令和10年5月末日)となります。
  • 年度単位で監督を行うため、監督に必要な情報を年度当初に把握できるよう時期が設定されています。

定期報告の利便性(システム対応)

  • 事業者負担軽減のため、定期報告は原則オンラインで行われます。
  • 犯罪事実確認書交付申請などの手続きを関連システムで行うことで、報告時に同じ情報を再入力せずに済むよう設計されています。

犯罪事実確認義務違反時の公表事項と影響

公表措置の目的

  • 国は、犯罪事実確認実施者等が義務違反をした場合、情報を公表する義務があります(法第17条)。
  • 目的は、義務履行の促進と、事業者情報を広く周知し、保護者等の事業者選択に役立てることです。

公表される具体的な情報

  • 公表事項は内閣府令により以下の7項目が定められています。
    1. 犯罪事実確認実施者等の氏名または名称(法人の場合は代表者氏名)
    2. 犯罪事実確認実施者等の住所または所在地
    3. 違反のあった事業所の名称および所在地
    4. 違反のあった対象事業種別(保育所、児童館等)
    5. 違反条項
    6. 違反内容
    7. 違反に係る対象業務従事者の数

公表の対象と終了時期

  • 公表対象: 犯罪事実確認義務違反が認められた事業者および、認定事業者等が義務違反を理由に認定取消しを受けた場合。
  • 公表終了時期: 犯罪事実確認義務違反が是正されたことが確認され次第、公表は取り下げられます。

まとめ

  • 犯罪事実確認実施者等は、令和10年度から毎年5月末日までに、犯罪事実確認の実施状況を国に報告する義務があります。
  • この監督により、義務を怠った場合は当該事業所の名称・所在地、違反条項・内容、従事者数などの具体情報が公表され、保護者等が事業者選択を行う際の重要な判断材料となります。

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