【日本版DBS】 児童相談所を例に「教員等」の定義を解説

児童相談所(児相)は、こども性暴力防止法において「学校設置者等」に分類される義務対象事業です。児相における「教員等」とは、所長や従業者のうち児童の指導または一時保護に関する業務を行う者として法律上定義されています。これにより、児童の保護や指導に携わる多様な職種や協力員も、犯罪事実確認の対象に含まれます。今回は、児相を例に「教員等」の具体例をみていきます。


業務全体が対象となる中核職員と専門協力員

児童相談所では、業務全体が児童の指導や一時保護に直接関わる職種は、原則として全て犯罪事実確認の対象(教員等)となります。

法定の専門職と管理職

  • 所長
  • 児童心理司、児童福祉司
  • 児童指導員、保育士、看護師
  • 心理療法担当職員、個別対応職員
  • 学習指導員、栄養士

児童の安全を365日支える協力体制

児童の保護や一時保護に付随し、日常的に児童と関わる以下の協力員や支援員も確認義務の対象です。

  • 受付相談員
  • 24時間・365日体制対応協力員
  • 一時保護委託付添協力員
  • 専門的ケア対応協力員
  • 学習指導協力員、障害等援助協力員、トラブル対応協力員
  • 夜間対応協力員、外国人対応協力員、心理的支援訪問員
  • 理学療法士等(リハビリテーション専門職)

業務の一部が対象になり得る職種と判断の必要性

児童との接触の頻度や業務内容によっては、教員等の要件を満たすか判断が必要な職種もあります。

管理・事務・医療系職員の分類

  • 次長
  • 総務部門職員
  • 相談員、電話相談員
  • 医師、保健師、弁護士、臨床検査技師、嘱託医
  • 調理員
  • 権利擁護推進員、その他職員

判断の留意点(支配性・継続性・閉鎖性)

これらの職種は、児童等に日常的に接するか、あるいは支配性・継続性・閉鎖性のある環境下で業務を行うかを基準に、各児童相談所が「教員等」に該当するか判断する必要があります。


管理者への実務上の要求

児童相談所の管理者は、児童福祉司や児童心理司などの中核職員に加え、児童の生活・保護・指導に関わるすべての協力員やサポートスタッフについても、漏れなく犯罪事実確認の対象としてリストアップし、期限内に手続きを完了させる体制を構築することが求められます。

  • 中核職員だけでなく協力員も含めた網羅的なリスト作成
  • 業務内容に応じた教員等判定の実施
  • 確認手続きの期限管理と実行体制の整備

行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)

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