こども性暴力防止法に基づき、学校設置者等は施行時点で既に業務に従事している現職者について、施行日から3年以内に犯罪事実確認を完了させる義務があります。例えば施行日が令和8年12月25日であれば、確認完了期限は令和11年12月24日です。
しかし、確認対象となる教員等の数が多いため、事務負担が集中することが想定されます。そのため、事業者・申請従事者・国(こども家庭庁)が無理なく事務を行えるよう、申請時期を2年3か月(27か月)に分割して分散する計画が策定されています。
教育委員会管轄学校(公立学校等)の分散方法
分散の単位
都道府県教育委員会は、管轄する施行時現職者数が概ね均等になるよう、以下の方法から適切なものを選び、27分割して確認を順次実施します。
- A:採用年次による分割
- B:学校単位による分割
- C:学校種別による分割
- D:学校所在地による分割
市町村教育委員会への依頼
都道府県教育委員会は、管轄下の市町村教育委員会に対しても、同様の分割・確認方法を依頼します。
運用上の留意点
- 予見可能性の排除:施行時現職者に「あと何年で確認される」といった予測が立たないよう、区分の順番にはランダム性を持たせます。
- 異動時の確認:学校単位等(B~D方式)で分割する場合、未確認者が確認済みの施設に異動した際は、犯罪事実確認の有無を漏れなく確認する必要があります。
私立学校等・児童福祉施設・事業の分散方法
分散の単位と方法
私立学校や小規模な児童福祉施設・事業の場合、同一事業者内で27分割することが不合理なケースがあります。そのため、施設の所在地を基準に分散して確認を行います。
- 単位:施設所在地に応じ、全国を都道府県単位で27分割し、1か月ごとに申請開始区分を割り当て
- 都道府県の組み合わせ:順番や組み合わせはランダム性を持たせ、今後精査予定
運用上の留意点
- 予見可能性の排除:対象従事者に確認時期の予見ができないよう、都道府県の順序はランダム性を確保
- 異動時の確認:未確認者が確認済み都道府県の施設に異動した場合、異動先での犯罪事実確認を漏れなく実施
まとめ:円滑な施行に向けた事業者の準備
施行時現職者の確認は、厳格な27分割分散計画に基づき、令和9年4月から開始されます。事業者は以下の準備が必要です。
- 国から通知される自身の区分を事前に把握
- 確認対象者に、申請数か月前(例:3か月前)に連絡し準備させる
- 施行直後(令和8年度末~令和9年3月)は新規採用者の確認申請を優先
これにより、全体の事務負担を分散しつつ、施行日から3年以内に現職者確認を完了させることが可能になります。事業者が主体となって行わねばならない確認作業のため、国から区分の通知を受けて具体的な運用方法が分かり次第、早急にシミュレーションが必要です。 ご不明な点は専門家にお問合せ下さい。
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