日本版DBS(こども性暴力防止法):特定性犯罪における都道府県条例の対象範囲

こども性暴力防止法において、特定性犯罪(法第2条第7項)には、刑法等の法律で定められる罪に加え、都道府県の条例で定められる罪(法第2条第7項第6号)が含まれます。
この条例で定める罪として政令で定められるものの範囲は、以下の四つの行為のいずれかを罰する罪とされています。

政令で定める罪の具体的行為

  1. みだりに人の身体の一部に接触する行為。
  2. 正当な理由がなく、人の通常衣服で隠されている下着や身体をのぞき見し、写真機等を用いて撮影する行為、または撮影目的で写真機等を差し向け、設置する行為。
  3. みだりに卑わいな言動をする行為(1または2に掲げる行為を除く)。
  4. 児童と性交する、または児童にわいせつな行為を行う行為。

これらの罪には、一部の未遂罪も含まれます。

該当する条例の類型と具体例

迷惑防止条例

対象行為: 1~3に掲げる行為(痴漢、盗撮、のぞき見、卑わいな言動など)
具体例: 北海道迷惑行為防止条例(昭和40年北海道条例第34号)第11条に規定される罪

迷惑防止条例では、公共の場での不適切な接触や撮影行為、卑わいな言動を罰する規定が設けられており、特定性犯罪として政令に位置づけられる対象となります。

青少年健全育成条例

対象行為: 4に掲げる行為(児童との性交やわいせつ行為等)
具体例: 北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号)第57条、第58条、第59条第3項、第61条に規定される罪

青少年健全育成条例は、児童に対する淫行やわいせつ行為を取り締まることを目的としており、こちらも特定性犯罪として政令で扱われます。

今後の対応方針

法第2条第7項第6号に基づき、政令で定める罪は以下の通り整理されます。

  • 各都道府県の迷惑防止条例における1~3に関する行為を罰する罪
  • 各都道府県の青少年健全育成条例における4に関する行為を罰する罪

施行日が近づいた段階で、こども家庭庁および警察庁が、都道府県の担当部局および警察に対して調査を実施します。併せて、該当する条例の改正や廃止についても、定期的な報告が求められます。

また、経過措置として、現行条例と異なる形(全部改正や廃止された条例)で規定されていた同様の罪についても、特定性犯罪として扱うことが政令で定められることになっています。


この記事は、こども性暴力防止法における条例ベースの特定性犯罪の範囲を整理した執筆時点の情報となります。

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