機器・電子媒体等の盗難・紛失防止対策-日本版DBS(こども性暴力防止法)

犯罪事実確認記録等は、個人情報の中でも特に機微性が高く、取り扱いには慎重さが求められます。従事者や第三者による盗難や紛失を防ぎ、情報漏えいを防止するための具体的な措置を確認します。

想定されるリスク

  • 従事者による端末や記録媒体の紛失・盗難
  • 紙媒体の紛失・盗難
  • 手書きメモや出力紙の置き忘れなどの過失による漏えい
  • 従事者または悪意のある第三者による端末・記録媒体の持ち出し

これらのリスクは、犯罪事実確認記録等を取り扱うすべての機器や書類、電子媒体に対して注意が必要です。

盗難・紛失防止の基本的措置

犯罪事実確認記録等を安全に管理するため、以下の措置が標準的に求められます。

機器の物理的管理

  • ノートPCや端末をセキュリティワイヤーで固定
  • 使用者不在時は机の引き出しやロッカーに格納・施錠

書類・電子媒体の保管

  • 犯罪事実確認記録等が記録された電子媒体や書類を施錠できるキャビネット・書庫で保管

これらの措置により、物理的な盗難や紛失による情報漏えいを未然に防ぎます。

移動時の注意点

犯罪事実確認記録等を管理区域や取扱区域の内外に移動させる場合も、紛失・盗難への注意が必要です。事業者内での移動であっても同様に、個人データの保護に配慮する必要があります。

盗難・紛失時の情報漏えい防止措置

万が一、端末や電子媒体を紛失した場合には、次のような措置が求められます。

電子データの保護

  • 電子ファイルの暗号化
  • パスワードによる保護

携帯端末に関する対応

  • 紛失時の端末位置の特定
  • 遠隔操作による端末の保護
  • 遠隔操作によるデータ消去

システムアクセス権の管理

  • 法関連システムおよび情報システムのログインパスワードの即時変更
  • アクセス権限の解除

これらの措置を組み合わせることで、端末や媒体の紛失・盗難時における情報漏えいリスクを最小化できます。

行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)

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