令和8年12月25日施行予定の「こども性暴力防止法」により、学校設置者等は、犯罪事実確認や情報管理の義務を負います。本記事では、GビズID取得から毎年の帳簿管理、定期報告までの一連の手続きを時系列に沿って整理します。
法施行前:システムアカウントの準備
法の施行前に、義務対象事業者は「こども性暴力防止法関連システム」のアカウント登録を完了させる必要があります。
GビズID取得と情報提出(R8年4月1日~R8年7月1日)
学校設置者等は、事業者情報・施設情報およびGビズID(Prime)の有無を所轄庁に提出します。所轄庁は情報を確認し、GビズID(Prime)が未発行の場合、国(こども家庭庁・文部科学省)を通じてデジタル庁に発行依頼を行います。取得後、アクセス権限者全員分のGビズID(Member)も発行されます。
アクセス権限者の登録とアカウント設定(R8年9月1日~R8年11月1日)
GビズID取得後、アクセス権限を持つ従事者(責任者、人事担当、事務担当等)の情報を所轄庁に提出します。所轄庁は情報を確認後、システムに一括登録します。
犯罪事実確認の申請準備(R8年11月1日~R8年12月24日)
システムアカウントでログインし、権限設定、従事者リストの作成・登録、戸籍取得依頼など犯罪事実確認の準備を行います。
法施行後:犯罪事実確認の実施
令和8年12月25日以降、義務対象事業者は従事者に対して犯罪事実確認を行います。確認の対象は新規採用者、施行時現職者、及び再確認対象者です。
新規採用者・配置転換者
対象業務に従事させる前に犯罪事実確認を行う必要があります。
- 申請準備
従事者に事前通知を行い、戸籍提出や研修受講などの手続きを説明します。 - 交付申請
犯罪事実確認書の交付申請を事業者が行います。申請情報には氏名、住所、従事予定日、業務内容を含めます。 - 戸籍情報提出
従事者本人が戸籍抄本等をこども家庭庁に直接提出します。原則として電子証明書による提出です。 - 照会
こども家庭庁が法務省刑事局に照会を行います。 - 回答・交付
犯歴なしの場合は、システム上で犯罪事実確認書が事業者に交付されます。標準処理期間は2週間~1か月(外国籍は1~2か月)です。犯歴ありの場合は、従事者への通知後、2週間以内に訂正請求がなければ事業者に交付されます。
施行時現職者
施行日から3年以内(令和11年12月24日まで)に確認を行う必要があります。申請事務の集中を避けるため、令和9年4月~令和11年6月の27か月間に分割して順次実施することが想定されています。
再確認(5年ごと)
一度確認を行った者については、確認日の翌日から起算して5年経過後の年度末までに再度確認を行います。
日常業務における帳簿管理と情報管理
犯罪事実確認の実施と並行して、日々の帳簿・情報管理が求められます。
帳簿の作成・保存
- 犯罪事実確認の実施状況を帳簿に記載し、毎年度作成。作成日から5年経過する年度末まで保存。
- 記載事項には、従事者一覧、申請区分、現況、確認期限、確認日、「いとま特例」の有無・内容等を含む。
- システムによる自動記録・保存が予定されています。
情報管理措置
- 犯罪事実確認書及び記録を適正に管理。
- 組織的、人的、物理的、技術的な安全管理措置を講じる。
- 犯罪事実確認記録等は目的外利用・第三者提供禁止。
- 情報漏えいなど重大事態発生時は直ちに内閣総理大臣(こども家庭庁)に報告。
犯罪事実確認記録等の廃棄・消去
- 確認日から5年後の年度末から30日以内、または従事者の離職後30日以内に廃棄・消去。
- 離職報告は事業者がシステムで行い、記録は法定期限で自動消去される機能が予定されています。
定期報告(毎年の監督)
学校設置者等(国公立を除く)は、犯罪事実確認および情報管理措置の実施状況を国に年1回報告する義務があります。
- 基準日:毎年4月末日
- 提出期限:5月末日まで
- 開始年度:令和10年度(初回は令和10年5月末日)
- 報告方法:原則オンライン(システム上のチェックボックス形式)
定期報告は、国による犯罪事実確認義務や情報管理措置の適正履行監督の端緒となります。
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