2026年施行の「こども性暴力防止法」により、学校設置者等には犯罪事実確認や関連業務の義務が課されます。これらの業務を円滑に進めるため、施行時点からこども性暴力防止法関連システムへのアカウント登録が必要です。本記事では、登録方法と手順の概要を整理します。
アカウント登録の基本的な考え方
法の施行に伴い、学校設置者等は犯罪事実確認や業務管理を行う必要があります。そのため、システムへのアカウント登録が確実に行われていることが前提です。
登録漏れや情報誤りを防止するため、**所轄庁によるまとめ登録方式(一括登録方式)**が想定されています。これにより、学校設置者等や施設・事業の情報をまとめて登録し、施行日からすべての義務が履行可能となります。
登録の前提となる認証要件
システムアカウント登録では、なりすまし防止とセキュリティ確保が求められます。そのため、学校設置者等はGビズIDの取得が必要です。この認証要件は内閣府令で規定される予定です。
アカウント登録の事務フロー(施行時)
施行時のアカウント登録は、以下の流れで行われることが想定されています。
登録フローの概要
- 学校設置者等
事業者情報・施設情報およびGビズIDの有無を所轄庁に提出(目安:2か月) - 所轄庁
提出情報を確認し、GビズID(Prime)が未発行の学校設置者等について国に一括発行を依頼(目安:1か月) - 国(デジタル庁)
GビズID(Prime)の一括発行を実施(目安:2か月) - 学校設置者等
GビズID(Prime)を基に、システムアクセス権を持つ従事者全員分のGビズID(Member)を発行し、所轄庁に提出(目安:1か月) - 所轄庁
提出情報を確認し、システムにまとめ登録(一括登録)を実施(目安:1か月) - 学校設置者等
システム上のアカウントIDでログインし、権限設定を行い、犯罪事実確認準備(従事者リスト作成・戸籍取得依頼等)を開始(目安:約2か月)
アクセス権限の設定(検討事項)
システムへのアクセス権限は、複数階層で設定される方向で検討されています。
- 責任者・人事責任者
犯歴情報の閲覧権限を付与(人事責任者は責任者から権限移譲された者に限る) - 事務担当者
閲覧権限なし、業務管理補助を担当
階層管理により、情報セキュリティと業務効率を両立します。
登録事務の担当者(所轄庁の役割)
学校設置者等の種類や施設・事業設置者に応じて、登録作業の取りまとめを行う所轄庁が定められています。
- 都道府県立学校:都道府県教育委員会
- 市町村立学校:市町村教育委員会
- 私立学校等(大学・高専を設置する学校法人立以外):都道府県知事または文部科学大臣
所轄庁は提出情報を確認し一括登録を実施することで、施行日から犯罪事実確認業務が適切に開始できる体制を整えます。
まとめ
- 所轄庁によるまとめ登録方式で施行時点から登録を確実化
- 登録にはGビズID取得が必須
- アクセス権限は責任者・人事責任者・事務担当者で階層管理
- 所轄庁が一括登録を行い、学校設置者等が義務を履行できる体制を整備
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